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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第26問: 中小受託取引適正化法第4条が定める明示義務について、正しいものはどれか。

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

中小受託取引適正化法第4条が定める明示義務について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を書面又は電磁的方法により明示しなければならない

同法第4条第1項の定めです。口頭の発注で内容があいまいなまま作業が進むことを防ぐ趣旨で、明示は直ちに行う必要があります。内容が定められないことにつき正当な理由があるものは例外ですが、その場合も定まった後直ちに明示しなければなりません。電磁的方法で明示した場合は、書面の交付を求められたときに遅滞なく交付します。

関連キーワード: 明示義務・直ちに・書面又は電磁的方法

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