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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第26問: 中小受託取引適正化法第4条が定める、委託事業者による発注内容の明示について、正しいものはどれか。

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中小受託取引適正化法第4条が定める、委託事業者による発注内容の明示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 電磁的方法で明示した後に書面の交付を求められたときは、規則で定める場合を除き、遅滞なく交付しなければならない。

正解は4です。第4条第2項は、委託事業者が同条第1項の事項を電磁的方法により明示した場合に、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより書面を交付しなければならないとしています(中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として同規則で定める場合を除きます)。1は誤りで、2025年に成立した改正(2026年1月1日施行)により、電磁的方法による明示に中小受託事業者の承諾は要件とされなくなりました(改正前の下請法第3条第2項は承諾を要件としていました)。2は誤りで、同条第1項ただし書により、その事項は内容が定められた後直ちに明示しなければなりません。3は誤りで、電磁的方法の内容を定めるのは公正取引委員会規則です。

根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第4条

関連キーワード: 中小受託取引適正化法・電磁的方法・書面の交付・公正取引委員会規則・正当な理由

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