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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第21問: 中小受託取引適正化法第14条により、違反行為をした委託事業者の代表者や従業者などが罰金に処せられる場合はどれか。

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中小受託取引適正化法第14条により、違反行為をした委託事業者の代表者や従業者などが罰金に処せられる場合はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 発注時に明示すべき事項を明示しなかったとき

正解は1つ目です。第14条 (罰則) は、第4条第1項に違反して明示すべき事項を明示しなかったとき、同条第2項に違反して書面を交付しなかったとき、第7条に違反して書類等を作成・保存しなかったときなどに、違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者を50万円以下の罰金に処すると定めています。支払遅延、代金の減額、受領拒否は第5条第1項の禁止行為で、違反には第10条の公正取引委員会の勧告が予定されていますが、第14条の罰金の対象ではありません。なお第16条により法人にも罰金刑が科されます。

根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第4条、第5条、第10条、第14条、第16条

関連キーワード: 中小受託取引適正化法・委託事業者・罰則・禁止行為・勧告

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