ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第24問: 中小受託取引適正化法第5条第1項により、製造委託をした委託事業者がしてはならないとされている行為に当たらないものはどれか。
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中小受託取引適正化法第5条第1項により、製造委託をした委託事業者がしてはならないとされている行為に当たらないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 発注時に委託事業者が明示した仕様と異なる物を中小受託事業者が納入したため、受領後にその物を引き取らせること
正解は4です。第5条第1項第4号が禁じるのは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後に給付に係る物を引き取らせることです。委託事業者が発注時に明示した仕様と異なる物を中小受託事業者が納入したことは中小受託事業者の責めに帰すべき理由に当たるため、その物を引き取らせることは禁止される返品に当たりません。1は同項第1号の受領拒否で、取引先の注文の取消しは委託事業者側の事情です。2は同項第3号の減額で、原材料の市況の下落は中小受託事業者の責めに帰すべき理由ではありません。3は、2025年に成立した改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で第2号の括弧書きに加えられたもので、支払について手形を交付することも代金を支払わないことに含まれます。
根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第5条
関連キーワード: 中小受託取引適正化法・受領拒否・減額・手形・返品
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