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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第10問: 中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が定められなかったときは、支払期日は当事者の協議によって定めることとされている。

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中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が定められなかったときは、支払期日は当事者の協議によって定めることとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第3条第2項は、支払期日が定められなかったときは委託事業者が給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなすと規定しています。協議に委ねると引き延ばされるおそれがあるため、法律が自動的に期日を確定させる仕組みです。なお60日を超えて定めたときは、受領日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされます。

根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第3条

関連キーワード: 支払期日・みなす・中小受託取引適正化法第3条

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