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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第12問: 中小受託取引適正化法において、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むことは、委託事業者の禁止行為とされている。

問題 12 / 32あと 1 問で 40% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

中小受託取引適正化法において、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むことは、委託事業者の禁止行為とされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第5条第1項第1号の定めです。同項はほかに、支払遅延、代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置を禁止行為として挙げています。いずれも力の差を背景に一方的な不利益を押しつける行為で、独占禁止法の優越的地位の濫用と内容が重なりますが、要件が定型化されている点に違いがあります。

関連キーワード: 受領拒否・禁止行為・第5条

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