ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第22問: 委託事業者が製造委託等代金を支払期日までに支払わなかった場合、中小受託取引適正化法第6条第1項により、遅延利息の計算の対象となる期間はいつから始まるか。
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委託事業者が製造委託等代金を支払期日までに支払わなかった場合、中小受託取引適正化法第6条第1項により、遅延利息の計算の対象となる期間はいつから始まるか。
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正解: 3. 給付を受領した日から起算して60日を経過した日
正解は3つ目です。第6条第1項は、委託事業者が支払期日までに製造委託等代金を支払わなかったときは、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じた遅延利息を支払わなければならないと定めています。起算点は当事者が定めた支払期日や受領日の翌日ではなく、受領日から60日を経過した日です。このため、支払期日を受領日の30日後と定めていた場合でも、遅延利息が生じるのは60日を経過した日からです。
根拠・参照資料: 中小受託取引適正化法第6条
関連キーワード: 中小受託取引適正化法・遅延利息・製造委託等代金・支払期日
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