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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第2問: 独占禁止法において「不当な取引制限」が成立するためには、事業者間に契約や協定といった明示の合意が必要である。

この科目 –/32 解いた
初級

独占禁止法において「不当な取引制限」が成立するためには、事業者間に契約や協定といった明示の合意が必要である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第2条第6項は「契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず」と定めており、名目や形式を問いません。他の事業者と共同して対価を決定するなどして相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することが要件です。書面の合意がなければ規制を免れるとすると、この規定はほとんど働かなくなってしまいます。

根拠・参照資料: 独占禁止法第2条

関連キーワード: 不当な取引制限・何らの名義・相互拘束

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