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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第11問: 中小受託取引適正化法において、委託事業者は製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法により中小受

問題 11 / 32あと 2 問で 40% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

中小受託取引適正化法において、委託事業者は製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法により中小受託事業者に明示しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第4条第1項の定めです。口頭の発注で内容があいまいなまま作業が進むことを防ぐ趣旨で、明示は直ちに行う必要があります。内容が定められないことにつき正当な理由があるものは例外ですが、その場合も定まった後直ちに明示しなければなりません。電磁的方法で明示した場合、書面の交付を求められたときは遅滞なく交付します。

関連キーワード: 明示義務・書面又は電磁的方法・第4条

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