ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第31問: 独占禁止法上の不当廉売に対する規制の範囲と、その違反に対する制裁について、正しいものはどれか。
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独占禁止法上の不当廉売に対する規制の範囲と、その違反に対する制裁について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第2条第9項第3号に当たらない廉売も、不当に低い対価で他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあれば、一般指定により禁止される。
正解は3です。不当廉売には、第2条第9項第3号が定めるもの(供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給するもの)のほか、同項第6号に基づく公正取引委員会の告示(不公正な取引方法、いわゆる一般指定)第6項が、同号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることを定めています。1は誤りで、同号の基準は競争者の販売価格ではなく「その供給に要する費用」です。2は誤りで、不公正な取引方法の禁止(第19条)の違反そのものに罰則はなく、刑罰は確定した排除措置命令に従わない場合に科されます(第90条第3号)。4は誤りで、同号は商品又は役務一般に適用され、品目の指定を要件としていません。
根拠・参照資料: 独占禁止法第2条第9項第3号・第6号、第19条、第90条、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項
関連キーワード: 不当廉売・不公正な取引方法・一般指定・排除措置命令・独占禁止法
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