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ビジネス実務法務検定試験2級 企業間取引にかかわる法規制 練習問題 第9問: 中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間

問題 9 / 32あと 1 問で 30% に到達
中級企業間取引にかかわる法規制

中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において定めなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。同法第3条第1項の定めで、検査をするかどうかを問わないとされています。60日以内であればよいのではなく、できる限り短い期間内という制約も同時にかかっている点が要点です。受領した日が起算点であり、請求書を受け取った日や検査が終わった日ではありません。

関連キーワード: 支払期日・60日・受領した日

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