学科Ⅱ 建築法規
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- 正解済みまだ正解していませんQ1
木造建築士が木造の住宅の設計を行い、構造計算によってその建築物の安全性を確かめた。この場合に建築士がしなければならないこととして、建築士法上、正しいものはどれか。
正解: 1. 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。
解説: 「遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付する」が正しい記述です。建築士法第20条第2項は、一級建築士・二級建築士・木造建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならないと定…
根拠・参照資料: 建築士法第20条
関連キーワード: 建築士法・構造計算・証明書・設計の委託者
- 正解済みまだ正解していませんQ2
木造の建築物の最下階の柱の下部に設ける土台に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正解: 1. 平家建ての建築物で足固めを使用した場合は、特定行政庁が規則で指定する軟弱な地盤の区域内にあっても、土台を設けなくてよい。
解説: 「平家建てで足固めを使用した場合は、軟弱な地盤の区域内にあっても土台を設けなくてよい」が誤りです。建築基準法施行令第42条第1項は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階に使うものの下部に土台を設けることを原則とし、例外を3つの号で挙げています。そのうち第2号の平家建ての建築物で足…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第42条
関連キーワード: 土台・足固め・軟弱な地盤・基礎
- 正解済みまだ正解していませんQ3
木造の建築物の筋かいに関する次の記述のうち、建築基準法上、最も不適当なものはどれか。
正解: 4. 筋かいの端部を緊結する位置は、両端とも、柱と横架材との仕口の部分でなければならない。
解説: 「両端とも、柱と横架材との仕口の部分でなければならない」が不適当です。建築基準法施行令第45条第3項は、筋かいの両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト・かすがい・くぎその他の金物で緊結することを求め、後段で、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、柱と横架材との仕口の部…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第45条
関連キーワード: 筋かい・仕口・金物・横架材
- 正解済みまだ正解していませんQ4
建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならないとされている。この規定によらなくてよい場合として、同令に定められているものはどれか。
正解: 5. 大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合
解説: 「大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合」が正解です。建築基準法施行令第46条第3項は、床組と小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付け、小屋組に振れ止めを設けることを求め、ただし書で、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であるこ…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第3項
関連キーワード: 床組・小屋ばり組・振れ止め・構造計算
- 正解済みまだ正解していませんQ5
建築基準法施行令では、一定の木造の建築物について、各階に配置する壁や筋かいを、国土交通大臣が定めた構造方法などによって、地震と風圧に対して構造耐力上安全となるように設けること(いわゆる壁量の基準)を求めている。この基準の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、集成材等を用いて構造計算で安全を確かめる場合の特例は考えないものとする。
正解: 3. 平家建てであっても、延べ面積が60㎡の木造の建築物は対象となる。
解説: 「平家建てであっても、延べ面積が60㎡の木造の建築物は対象となる」が正しい記述です。建築基準法施行令第46条第4項は、階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物について、第1項により配置する軸組を、壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第4項
関連キーワード: 壁量・軸組・延べ面積・階数
- 正解済みまだ正解していませんQ6
第一種低層住居専用地域内の木造2階建ての住宅で、1階の居室に面積2.0㎡の窓を設ける。この窓の採光に有効な部分の面積として、建築基準法施行令の規定により算定した値は次のうちどれか。ただし、窓は道に面しておらず、窓の直上にある建築物の部分から隣地境界線までの水平距離は3m、その部分から窓の中心までの垂直距離は6mで、この組合せのときに採光関係比率が最も小さくなるものとする。天窓・縁側・国土交通大臣が別に定める算定方法は考えないものとする。
正解: 5. 3.2㎡
解説: 算定した値は3.2㎡です。建築基準法施行令第20条第1項は、採光に有効な部分の面積を、開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定するとしています。同条第2項第1号は、住居系の地域で、採光関係比率(水平距離を垂直距離で除した数値のうち最も小さいもの)に6.0を乗じて1.4を減じた値を採…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 採光・採光補正係数・採光関係比率・住居系の地域
- 正解済みまだ正解していませんQ7
木造2階建ての住宅に回り階段を設ける。回り階段の部分における踏面の寸法を測る位置として、建築基準法施行令の規定上、正しいものはどれか。
正解: 2. 踏面の狭い方の端から30cmの位置
解説: 「踏面の狭い方の端から30cmの位置」が正しいものです。建築基準法施行令第23条第2項は、回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとすると定めています。回り階段は、向きを変える部分の踏面が扇形になる階段で、内側の狭い方ほど踏…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第23条第2項
関連キーワード: 回り階段・踏面・階段
- 正解済みまだ正解していませんQ8
居室の内装の仕上げに用いる建築材料のホルムアルデヒドに関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定上、誤っているものはどれか。
正解: 3. 第一種又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、表面積1㎡につき毎時0.02mgを超えて発散させないとして大臣の認定を受けたものは、これらに該当しないものとみなされる。
解説: 「毎時0.02mgを超えないものとして認定を受けたものは、これらに該当しないものとみなされる」が誤りです。建築基準法施行令第20条の7は、大臣の認定による読み替えを3段で定めています。第一種のうち毎時0.12mgを超えないと認定されたものは第二種(第2項)、第一種・第二種のうち毎…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: ホルムアルデヒド・シックハウス・内装の仕上げ・大臣の認定
- 正解済みまだ正解していませんQ9
木造の住宅の建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、「区域外」とは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地をいい、建築物はいずれも防火地域及び準防火地域の外にあるものとする。
正解: 2. 区域外において、延べ面積220㎡の木造平家建ての住宅を新築する場合は、確認を要する。
解説: 「区域外で延べ面積220㎡の木造平家建ての住宅を新築する場合は確認を要する」が正しい記述です。建築基準法第6条第1項は、確認が必要な建築物を3つに分けています。第1号は用途の床面積が200㎡を超える特殊建築物、第2号はそれ以外で2以上の階数を有し又は延べ面積が200㎡を超える建築…
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項
関連キーワード: 建築確認・都市計画区域・延べ面積・大規模の修繕
- 正解済みまだ正解していませんQ10
準防火地域内に、地階を除く階数が2、延べ面積が150㎡の木造の住宅を建築する。建築基準法施行令に定める技術的基準では、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)を、加熱開始後20分間、屋内に面する側に火炎を出さないものとする。このとき、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分に求められる基準として、最も適当なものはどれか。ただし、延焼防止時間によって確かめる方法は考えないものとする。
正解: 4. 防火構造の基準に適合すること
解説: 「防火構造の基準に適合すること」が最も適当です。建築基準法施行令第136条の2第3号イは、準防火地域内の地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の木造建築物等について、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分が同令第108条各号の基準(防火構造に求められる防火性能)に適合し、外壁…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第136条の2
関連キーワード: 準防火地域・防火構造・外壁開口部設備・延焼のおそれのある部分
- 正解済みまだ正解していませんQ11
第一種低層住居専用地域内に、住宅に他の用途を兼ねる兼用住宅を新築する場合、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができるものはどれか。ただし、記載のない用途の部分はないものとする。
正解: 3. 延べ面積140㎡のうち、居住の用に90㎡、美容院に50㎡を使うもの
解説: 新築できるのは「延べ面積140㎡のうち、居住の用に90㎡、美容院に50㎡」です。第一種低層住居専用地域に建てられる兼用住宅は、建築基準法別表第二(い)項第二号と同法施行令第130条の3により、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、兼ねる用途の部分の床面積の合計が50㎡を超えない…
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第1項、別表第二(い)項第二号、建築基準法施行令第130条の3
関連キーワード: 第一種低層住居専用地域・兼用住宅・用途制限・床面積
- 正解済みまだ正解していませんQ12
第一種中高層住居専用地域内かつ準防火地域内にある敷地面積150㎡の敷地に、木造2階建ての準耐火建築物の住宅を新築する場合、建築面積の最大の値として、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、都市計画で定められた建蔽率の限度は10分の6とし、敷地は特定行政庁が指定する角地ではなく、ほかに建蔽率の緩和や制限に関係する条件はないものとする。
正解: 4. 105㎡
解説: 正しいのは105㎡です。建築基準法第53条第1項第1号により、第一種中高層住居専用地域の建蔽率の限度は都市計画で定めた値(ここでは10分の6)です。同条第3項第1号は、準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等について、第1項の数値に10分の1を加えるとしています。準耐火建…
根拠・参照資料: 建築基準法第53条第1項第1号、第3項
関連キーワード: 建蔽率・準防火地域・準耐火建築物・建蔽率の緩和
- 正解済みまだ正解していませんQ13
都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内の建築物の高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
正解: 5. 敷地内に政令で定める空地を有し、敷地面積が政令で定める規模以上で、特定行政庁が認めた建築物は、高さの限度が12mとなる。
解説: 正しいのは、政令で定める空地と敷地面積の規模の要件を満たし、特定行政庁が認めた建築物は12mとなる、という記述です。建築基準法第55条第2項は、高さの限度が10mと定められた第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で、この要件を満たす建築物を特定行政庁が低層住宅の良好な住居の…
根拠・参照資料: 建築基準法第44条第2項、第55条第2項〜第5項
関連キーワード: 第一種低層住居専用地域・絶対高さの制限・特定行政庁の認定・建築審査会
- 正解済みまだ正解していませんQ14
次の建築物を新築する場合、建築士法上、木造建築士が設計及び工事監理をすることができるものはどれか。ただし、都道府県の条例による別の定めはないものとし、建築物はいずれも地階を有しないものとする。
正解: 5. 木造2階建て、延べ面積250㎡の店舗併用住宅
解説: 木造建築士が設計・工事監理できるのは「木造2階建て、延べ面積250㎡の店舗併用住宅」です。建築士法第3条の3第1項は、第3条の2第1項第2号の建築物以外の木造の建築物で延べ面積が100㎡を超えるものの新築は、一級建築士・二級建築士・木造建築士でなければ設計・工事監理をしてはならな…
根拠・参照資料: 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項
関連キーワード: 木造建築士・設計できる範囲・延べ面積・階数
- 正解済みまだ正解していませんQ15
建築士事務所の登録と業務に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正解: 3. 建築士事務所を定めて設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
解説: 誤っているのは「国土交通大臣の登録」とする記述です。建築士法第23条第1項は、建築士又は建築士を使用する者が他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないとしています。一級建築士事務所…
根拠・参照資料: 建築士法第23条第1項・第3項、第24条の2
関連キーワード: 建築士事務所・登録・都道府県知事・名義貸し
- 正解済みまだ正解していませんQ16
木造建築士の免許に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。
正解: 1. 高等学校で国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、卒業後2年以上の建築実務の経験がある者は、試験に合格すれば免許を受けられる。
解説: 正しいのは、高等学校で指定科目を修めて卒業し、卒業後2年以上の建築実務の経験がある者は、試験に合格すれば免許を受けられる、という記述です。建築士法第4条第4項は、木造建築士の免許を、その免許を受けようとする都道府県知事の行う木造建築士試験に合格した者で同項各号のいずれかに当たる者…
根拠・参照資料: 建築士法第4条第3項〜第5項
関連キーワード: 木造建築士・免許・都道府県知事・建築実務の経験
- 正解済みまだ正解していませんQ17
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に定める、建設業者の住宅建設瑕疵担保保証金(以下「保証金」という。)の供託に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、基準日は毎年3月31日とする。
正解: 1. 建設業者は、毎年、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について保証金を供託していなければならない。
解説: 最も適当なのは、毎年、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について保証金を供託していなければならない、という記述です。同法第3条第1項は、建設業者が、毎年、基準日(3月31日)から3週間を経過する日までの間に、基準日前10年間に請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、…
根拠・参照資料: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条
関連キーワード: 住宅瑕疵担保履行法・保証金の供託・基準日・住宅瑕疵担保責任保険
- 正解済みまだ正解していませんQ18
住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める住宅性能評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解: 4. 住宅性能評価は、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って評価することをいう。
解説: 正しいのは、住宅性能評価は日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って評価することをいう、という記述です。同法第5条第1項がこの定義を置き、登録住宅性能評価機関が申請により住宅性能評価を行い、評価書を交付することができるとしています。日本住宅性能表示基準…
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第3項、第3条、第3条の2、第5条、第6条、第7条
関連キーワード: 住宅性能評価・日本住宅性能表示基準・評価方法基準・品確法
- 正解済みまだ正解していませんQ19
建築基準法に定める建築物の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解: 2. 建築主が建築物を建築しようとする場合、その建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が50㎡以内であれば、都道府県知事への届出は要しない。
解説: 誤っているのは、床面積の合計が50㎡以内なら届出が要らないとする記述です。建築基準法第15条第1項は、建築主が建築物を建築しようとする場合と、除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合に、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ることを定め、届出が要らないのは床面積の合…
根拠・参照資料: 建築基準法第15条第1項・第2項・第4項・第5項
関連キーワード: 建築工事届・除却届・建築統計・床面積
- 正解済みまだ正解していませんQ20
建築士の名義の利用などの禁止に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。
正解: 2. 建築士は、資格が必要な設計又は工事監理を資格を持たずに行う者や、建築士でないのに建築士の名称を用いる者に、自己の名義を利用させてはならない。
解説: 正しいのは、資格なしで設計・工事監理をする者や建築士の名称を用いる者に名義を利用させてはならない、という記述です。建築士法第21条の2第1号は、第3条から第3条の3まで(資格の要る設計・工事監理の規定)や第34条(建築士でない者の名称の使用の禁止)に違反する者に、建築士が自己の名…
根拠・参照資料: 建築士法第10条第1項・第4項、第21条の2、第34条、第37条
関連キーワード: 名義貸しの禁止・建築士の懲戒・建築士審査会・罰則
増やしてほしいと送りました
送った後に 問増えました
この科目は 20 問。足りないと感じたら
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは木造建築士試験 学科の試験の問題を4カテゴリに分けています。学科Ⅱ 建築法規にはオリジナル予想問題を20問収録し、サイト内の木造建築士試験 学科の試験全80問の約25%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには延べ面積・構造計算・階数・準防火地域などがあります。本試験の情報は合格率52.1%(令和7年・学科の試験。受験者443人・合格者231人)・試験時間学科Ⅰ・Ⅱで3時間、学科Ⅲ・Ⅳで3時間・受験料18,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。20問のうち20問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、学科Ⅰ 建築計画・学科Ⅲ 建築構造・学科Ⅳ 建築施工などのカテゴリでも確認できます。
学科Ⅱ 建築法規の出題傾向 — 収録全20問の分析
ぴよパスに収録している木造建築士試験 学科の試験「学科Ⅱ 建築法規」のオリジナル練習問題 全20問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
解説の根拠
全20問のうち20問の解説に、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 延べ面積3問
- 構造計算2問
- 階数2問
- 準防火地域2問
- 第一種低層住居専用地域2問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
「壁量が必要な壁量の1.5倍以上」は壁量の基準(第4項)と混同したものです。
Q4 建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交… で確認する「15cmの位置」は、住宅の階段の踏面を15cm以上とすることができるとする同条第1項ただし書の数値と混同しやすい値で、測る位置ではありません。
Q7 木造2階建ての住宅に回り階段を設ける。回り階段の部分における踏面の寸法を測る位置として、建… で確認する
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学科Ⅲ 建築構造20 問学科Ⅱ 建築法規 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 木造建築士試験 学科の試験の学科Ⅱ 建築法規は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは木造建築士試験 学科の試験の学科Ⅱ 建築法規に全20問のオリジナル練習問題を用意しています。木造建築士試験 学科の試験の収録全80問のうち約25%です。回答後に解説を確認できます。
- 学科Ⅱ 建築法規はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 確認したい用語や手順の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。
- 学科Ⅱ 建築法規で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 木造建築士試験 学科の試験の合格基準は「総得点60点以上(問題数100・各1点の100点満点。原則の基準点)」です。科目別の条件は「学科Ⅰ〜Ⅳの各科目13点以上(各25点満点。原則の基準点)。年により科目と総得点の基準点が補正され、令和7年は学科Ⅰ・Ⅱが12点、令和6年は学科Ⅲが12点、令和4年は学科Ⅱ〜Ⅳが14点・総得点が63点でした」です。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。学科Ⅱ 建築法規の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。