木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第8問: 居室の内装の仕上げに用いる建築材料のホルムアルデヒドに関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定上、誤っているものはどれか。
居室の内装の仕上げに用いる建築材料のホルムアルデヒドに関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第一種又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、表面積1㎡につき毎時0.02mgを超えて発散させないとして大臣の認定を受けたものは、これらに該当しないものとみなされる。
「毎時0.02mgを超えないものとして認定を受けたものは、これらに該当しないものとみなされる」が誤りです。建築基準法施行令第20条の7は、大臣の認定による読み替えを3段で定めています。
第一種のうち毎時0.12mgを超えないと認定されたものは第二種(第2項)、第一種・第二種のうち毎時0.02mgを超えないと認定されたものは第三種(第3項)、第一種から第三種のうち毎時0.005mgを超えないと認定されたものは、これらの建築材料に該当しないもの(第4項)とみなします(いずれも夏季の表面積1㎡あたりの毎時の量)。0.02mgの認定では第三種になるだけで、使用面積の制限は残ります。
「第一種は原則として居室の内装の仕上げに使用してはならない」は第1項第1号、「第二種は原則として、使用面積に所定の数値を乗じた面積が床面積を超えないように使う」は第1項第2号のとおりです。「第一種のうち毎時0.12mgを超えないものは第二種とみなす」は第2項、「中央管理方式の空気調和設備を設ける居室には制限が適用されない」は第5項のとおりです。
0.12mg・0.02mg・0.005mgの認定で、第二種・第三種・対象外と1段ずつ軽くなる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7
関連キーワード: ホルムアルデヒド・シックハウス・内装の仕上げ・大臣の認定