木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第2問: 木造の建築物の最下階の柱の下部に設ける土台に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第2問
木造の建築物の最下階の柱の下部に設ける土台に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 平家建ての建築物で足固めを使用した場合は、特定行政庁が規則で指定する軟弱な地盤の区域内にあっても、土台を設けなくてよい。
「平家建てで足固めを使用した場合は、軟弱な地盤の区域内にあっても土台を設けなくてよい」が誤りです。建築基準法施行令第42条第1項は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階に使うものの下部に土台を設けることを原則とし、例外を3つの号で挙げています。
そのうち第2号の平家建ての建築物で足固めを使用した場合だけは、括弧書で、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除いています。足固めは、柱の足元どうしを床下の高さでつなぐ横材のことです。
「最下階の柱を基礎に緊結した場合は、軟弱な地盤の区域内にあっても土台を設けなくてよい」は第1号のとおりで、第1号に区域による除外はありません。「だぼ継ぎなど大臣が定める構造方法で接合し、引張応力が生じないことが確かめられた場合は、軟弱な地盤の区域内にあっても土台を設けなくてよい」も第3号のとおりで、第3号にも区域による除外はありません。
「土台は原則として基礎に緊結」は同条第2項の本文、「最下階の柱の下部には土台を設けることが原則」は第1項の本文のとおりです。平家建てで足固めを使う例外だけは、軟弱な地盤の区域内では使えない、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第42条
関連キーワード: 土台・足固め・軟弱な地盤・基礎
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