木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第6問: 第一種低層住居専用地域内の木造2階建ての住宅で、1階の居室に面積2.0㎡の窓を設ける。この窓の採光に有効な部分の面積として、建築基準法施行令の規定により算定した
第一種低層住居専用地域内の木造2階建ての住宅で、1階の居室に面積2.0㎡の窓を設ける。この窓の採光に有効な部分の面積として、建築基準法施行令の規定により算定した値は次のうちどれか。ただし、窓は道に面しておらず、窓の直上にある建築物の部分から隣地境界線までの水平距離は3m、その部分から窓の中心までの垂直距離は6mで、この組合せのときに採光関係比率が最も小さくなるものとする。天窓・縁側・国土交通大臣が別に定める算定方法は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 3.2㎡
算定した値は3.2㎡です。建築基準法施行令第20条第1項は、採光に有効な部分の面積を、開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定するとしています。
同条第2項第1号は、住居系の地域で、採光関係比率(水平距離を垂直距離で除した数値のうち最も小さいもの)に6.0を乗じて1.4を減じた値を採光補正係数としています。採光関係比率=3÷6=0.5、採光補正係数=0.5×6.0-1.4=1.6です。
道に面せず水平距離が7m未満のとき置き換えるのは算定値が負数の場合(零)だけで、上限の3.0(同項ただし書)も超えないので、1.6をそのまま使います。有効な面積=2.0×1.6=3.2㎡です。
係数は1を超えることがあり、そのとき有効な面積は窓の面積より大きくなります。「1.6㎡」は係数を面積と取り違えた値、「2.0㎡」は係数を1.0として窓の面積のままにした値です。
「4.0㎡」は1.4でなく1.0を減じた値(0.5×6.0-1.0=2.0、2.0×2.0)、「6.0㎡」は工業系の地域の式(0.5×8.0-1.0=3.0、2.0×3.0)の値です。住居系は「×6.0-1.4」で、窓の面積に係数1.6を掛けて3.2㎡になります。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 採光・採光補正係数・採光関係比率・住居系の地域