木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第7問: 木造2階建ての住宅に回り階段を設ける。回り階段の部分における踏面の寸法を測る位置として、建築基準法施行令の規定上、正しいものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第7問
木造2階建ての住宅に回り階段を設ける。回り階段の部分における踏面の寸法を測る位置として、建築基準法施行令の規定上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 踏面の狭い方の端から30cmの位置
「踏面の狭い方の端から30cmの位置」が正しいものです。建築基準法施行令第23条第2項は、回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとすると定めています。
回り階段は、向きを変える部分の踏面が扇形になる階段で、内側の狭い方ほど踏面が小さくなるため、どこで測るかを決めています。踏面は、足をのせる段の水平の面の奥行きのことです。
「15cmの位置」は、住宅の階段の踏面を15cm以上とすることができるとする同条第1項ただし書の数値と混同しやすい値で、測る位置ではありません。「21cmの位置」は、同項の表の(四)の一般の階段の踏面の寸法(21cm以上)と混同しやすい値です。
「階段の幅の3分の1の位置」と「階段の幅の2分の1の位置」は、幅に対する割合で測るように読み替えたもので、条文は階段の幅によらず、狭い方の端からの距離で定めています。回り階段の踏面は、狭い方の端から30cmの位置で測る、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第23条第2項
関連キーワード: 回り階段・踏面・階段
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