木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第13問: 都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内の建築物の高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第13問
都市計画で建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内の建築物の高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 敷地内に政令で定める空地を有し、敷地面積が政令で定める規模以上で、特定行政庁が認めた建築物は、高さの限度が12mとなる。
正しいのは、政令で定める空地と敷地面積の規模の要件を満たし、特定行政庁が認めた建築物は12mとなる、という記述です。建築基準法第55条第2項は、高さの限度が10mと定められた第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で、この要件を満たす建築物を特定行政庁が低層住宅の良好な住居の環境を害するおそれがないと認めたときは、限度を12mとします。
同条第5項が第44条第2項を準用して建築審査会(特定行政庁の許可などに同意を与える第三者の機関)の同意を求めるのは、第3項と第4項の「許可」だけで、第2項の「認める」には同意は要りません。「学校その他の建築物」は同条第4項第2号で、特定行政庁が許可したものだけが適用除外です。
「太陽光発電の設備を設けるための屋根の工事」は同条第3項の許可で、12mの上限はなく「その許可の範囲内」で限度を超えられます。「敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地」は同条第4項第1号で、許可を受けると12mへの緩和ではなく、高さの限度の規定そのものが適用されません。
12mになるのは、許可も審査会の同意も要らず、特定行政庁が「認める」第2項の場合だと区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第44条第2項、第55条第2項〜第5項
関連キーワード: 第一種低層住居専用地域・絶対高さの制限・特定行政庁の認定・建築審査会
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