木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第17問: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に定める、建設業者の住宅建設瑕疵担保保証金(以下「保証金」という。)の供託に関する次の記述のうち、最も適当なものは
学科Ⅱ 建築法規
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第17問
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に定める、建設業者の住宅建設瑕疵担保保証金(以下「保証金」という。)の供託に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、基準日は毎年3月31日とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 建設業者は、毎年、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について保証金を供託していなければならない。
最も適当なのは、毎年、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について保証金を供託していなければならない、という記述です。同法第3条第1項は、建設業者が、毎年、基準日(3月31日)から3週間を経過する日までの間に、基準日前10年間に請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、保証金の供託をしていなければならないとしています。
期限は1か月ではなく3週間です。住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結び、発注者に保険証券を交付した新築住宅は、同条第2項で算定の戸数から除かれます。
床面積の合計が政令で定める面積以下の新築住宅は、同条第3項で3戸ではなく2戸をもって1戸と数えます。保証金は同条第5項で国債証券などの有価証券をもって充てることができます。
供託先は同条第6項で、建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所です。供託の対象は基準日前10年間に引き渡した新築住宅で、毎年、基準日から3週間を経過する日までに供託しておく、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条
関連キーワード: 住宅瑕疵担保履行法・保証金の供託・基準日・住宅瑕疵担保責任保険
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