木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第20問: 建築士の名義の利用などの禁止に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第20問
建築士の名義の利用などの禁止に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 建築士は、資格が必要な設計又は工事監理を資格を持たずに行う者や、建築士でないのに建築士の名称を用いる者に、自己の名義を利用させてはならない。
正しいのは、資格なしで設計・工事監理をする者や建築士の名称を用いる者に名義を利用させてはならない、という記述です。建築士法第21条の2第1号は、第3条から第3条の3まで(資格の要る設計・工事監理の規定)や第34条(建築士でない者の名称の使用の禁止)に違反する者に、建築士が自己の名義を利用させることを禁じています。
同条第2号により、第3条の2第3項に基づく都道府県の条例で定めた延べ面積の規定に違反する者も相手に含まれます。懲戒は第10条第1項第1号で「この法律…の規定に違反したとき」にでき、刑に処せられたことは要件ではありません。
都道府県建築士審査会(知事の処分に同意を与える機関)の同意が要るのは、同条第4項で業務の停止と免許の取消しのときだけで、戒告には要りません。業務の停止は1年以内の期間で、3年以内ではありません。
第21条の2の違反は、懲戒とは別に第37条第7号で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象にもなります。名義を利用させてはならない相手は、無資格で設計・工事監理をする者や建築士の名称を用いる者だ、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第10条第1項・第4項、第21条の2、第34条、第37条
関連キーワード: 名義貸しの禁止・建築士の懲戒・建築士審査会・罰則
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