木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第4問: 建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければな
学科Ⅱ 建築法規
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第4問
建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならないとされている。この規定によらなくてよい場合として、同令に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合
「大臣が定める基準に従った構造計算で安全が確かめられた場合」が正解です。建築基準法施行令第46条第3項は、床組と小屋ばり組に木板その他これに類するものを打ち付け、小屋組に振れ止めを設けることを求め、ただし書で、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除いています。
除外はこのただし書だけです。小屋ばり組は小屋組の下の水平のはりの組、振れ止めは小屋組の揺れを止めるつなぎの材です。
「偏心率が0.3以下であることを構造計算で確かめた場合」は、昭和56年建設省告示第1100号第4のただし書で、軸組を釣合い良く配置する基準(四分割法)を省く条件です。「木材の品質が大臣の定める基準に適合」は同条第2項第1号イで、ロの柱脚の緊結とハの構造計算もそろって第1項の軸組の配置の規定が外れます。
「方づえ、控柱又は控壁があって支障がない」も第1項を外す第2項第2号です。「壁量が必要な壁量の1.5倍以上」は壁量の基準(第4項)と混同したものです。
床組・小屋組の固めを省けるのは、大臣の基準に従った構造計算で安全を確かめたときだけ、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第3項
関連キーワード: 床組・小屋ばり組・振れ止め・構造計算
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