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木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第4問: 建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければな

学科Ⅱ 建築法規
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第4問

建築基準法施行令では、木造の建築物の床組と小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならないとされている。この規定によらなくてよい場合として、同令に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

先に見ると、この問題は今回は育ちません。

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