木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第14問: 次の建築物を新築する場合、建築士法上、木造建築士が設計及び工事監理をすることができるものはどれか。ただし、都道府県の条例による別の定めはないものとし、建築物はい
学科Ⅱ 建築法規
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第14問
次の建築物を新築する場合、建築士法上、木造建築士が設計及び工事監理をすることができるものはどれか。ただし、都道府県の条例による別の定めはないものとし、建築物はいずれも地階を有しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 木造2階建て、延べ面積250㎡の店舗併用住宅
木造建築士が設計・工事監理できるのは「木造2階建て、延べ面積250㎡の店舗併用住宅」です。建築士法第3条の3第1項は、第3条の2第1項第2号の建築物以外の木造の建築物で延べ面積が100㎡を超えるものの新築は、一級建築士・二級建築士・木造建築士でなければ設計・工事監理をしてはならないとしています。
第3条の2第1項第2号は、木造の建築物で延べ面積が300㎡を超えるもの又は階数が3以上のものを一級・二級建築士に限ります。「木造3階建て」は階数が3以上なので二級建築士以上が要ります。
「平家建て、延べ面積320㎡」は300㎡を超えます。「延べ面積550㎡の集会場(オーディトリアムあり)」は同法第3条第1項第1号の500㎡を超える集会場で、一級建築士でなければなりません。
「鉄筋コンクリート造の部分が40㎡」は、第3条の2第1項第1号の30㎡を超える鉄筋コンクリート造の部分に当たり、二級建築士以上が要ります。250㎡・2階建ての木造の住宅のように、木造・300㎡以下・階数2以下が木造建築士の範囲と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項
関連キーワード: 木造建築士・設計できる範囲・延べ面積・階数
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