木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第3問: 木造の建築物の筋かいに関する次の記述のうち、建築基準法上、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第3問
木造の建築物の筋かいに関する次の記述のうち、建築基準法上、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 筋かいの端部を緊結する位置は、両端とも、柱と横架材との仕口の部分でなければならない。
「両端とも、柱と横架材との仕口の部分でなければならない」が不適当です。建築基準法施行令第45条第3項は、筋かいの両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト・かすがい・くぎその他の金物で緊結することを求め、後段で、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、柱と横架材との仕口の部分でなければならないとしています。
仕口の位置を求めているのは一方の端部で、両端ともとはしていません。仕口は、柱と土台・桁などの部材が角度をもって取り合う接合部のことです。
「両端の端部を金物で緊結する」は同項前段のとおりです。「引張力を負担する筋かいに径9mm以上の鉄筋」は同条第1項のとおりで、木材のほか鉄筋も使えます。
「引張力を負担する筋かいに大臣の認定を受けた材料」も第1項に、「圧縮力を負担する筋かいに大臣が定めた材料」は第2項にあります。筋かいは両端を金物で緊結し、仕口の部分で留めるのは少なくとも一方の端部、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第45条
関連キーワード: 筋かい・仕口・金物・横架材
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