木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第5問: 建築基準法施行令では、一定の木造の建築物について、各階に配置する壁や筋かいを、国土交通大臣が定めた構造方法などによって、地震と風圧に対して構造耐力上安全となるよ
学科Ⅱ 建築法規
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第5問
建築基準法施行令では、一定の木造の建築物について、各階に配置する壁や筋かいを、国土交通大臣が定めた構造方法などによって、地震と風圧に対して構造耐力上安全となるように設けること(いわゆる壁量の基準)を求めている。この基準の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、集成材等を用いて構造計算で安全を確かめる場合の特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 平家建てであっても、延べ面積が60㎡の木造の建築物は対象となる。
「平家建てであっても、延べ面積が60㎡の木造の建築物は対象となる」が正しい記述です。建築基準法施行令第46条第4項は、階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物について、第1項により配置する軸組を、壁又は筋かいが有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(又は大臣の認定を受けたもの)とし、大臣が定める基準に従って設置することを求めています。
「又は」なので、どちらか一方に当たれば対象です。軸組は、柱・はり・筋かいなどで組んだ壁の骨組みのことです。
「平家建ては面積にかかわらず対象外」は、面積の条件を落とした誤りです。「50㎡ちょうどの平家建ては対象」は、条文が「50㎡を超える」としているので誤りで、50㎡ちょうどの平家建ては対象になりません。
「200㎡を超えるものだけが対象」は、条文にない面積の線を当てはめた誤りです。「2階建てで45㎡は対象外」は、階数が2以上なら面積が小さくても対象になるので誤りです。
階数2以上か延べ面積50㎡超のどちらかで対象になるので、平家建ての60㎡も対象と判断できます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第4項
関連キーワード: 壁量・軸組・延べ面積・階数
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