木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第10問: 準防火地域内に、地階を除く階数が2、延べ面積が150㎡の木造の住宅を建築する。建築基準法施行令に定める技術的基準では、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれ
準防火地域内に、地階を除く階数が2、延べ面積が150㎡の木造の住宅を建築する。建築基準法施行令に定める技術的基準では、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)を、加熱開始後20分間、屋内に面する側に火炎を出さないものとする。このとき、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分に求められる基準として、最も適当なものはどれか。ただし、延焼防止時間によって確かめる方法は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 防火構造の基準に適合すること
「防火構造の基準に適合すること」が最も適当です。建築基準法施行令第136条の2第3号イは、準防火地域内の地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下の木造建築物等について、外壁と軒裏で延焼のおそれのある部分が同令第108条各号の基準(防火構造に求められる防火性能)に適合し、外壁開口部設備が加熱開始後20分間、屋内に面する面に火炎を出さないものであることを求めています。
階数2・延べ面積150㎡の木造の住宅はこれに当たります。「耐火構造」は、防火地域内の階数3以上か延べ面積100㎡超の建築物などの区分(同条第1号)の水準です。
「準耐火構造」は、準防火地域内でも延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下のものなど(同条第2号)の水準です。「準防火性能」は同令第109条の10の外壁の性能で、法第22条の区域内の木造建築物等の外壁に使われる基準です。
「構造の基準がなく開口部だけでよい」は、木造建築物等でない建築物の区分(同条第4号)の内容です。準防火地域の2階建て・500㎡以下の木造なら、外壁と軒裏は防火構造、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第136条の2
関連キーワード: 準防火地域・防火構造・外壁開口部設備・延焼のおそれのある部分