木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第19問: 建築基準法に定める建築物の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第19問
建築基準法に定める建築物の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 建築主が建築物を建築しようとする場合、その建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が50㎡以内であれば、都道府県知事への届出は要しない。
誤っているのは、床面積の合計が50㎡以内なら届出が要らないとする記述です。建築基準法第15条第1項は、建築主が建築物を建築しようとする場合と、除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合に、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ることを定め、届出が要らないのは床面積の合計が10㎡以内のときだけです。
同項の括弧書きにより、大規模建築物(建築士法第3条第1項各号の建築物)では、建築副主事ではなく建築主事を経由します。同条第2項第1号により、建築物の耐震改修の促進に関する法律の計画の認定を申請する増築・改築の届出は、所管行政庁が市町村の長であれば、その市町村の長を経由して行います。
同条第4項で、届出と報告に基づいて建築統計を作成し国土交通大臣に送付するのは都道府県知事です。手続の細目は同条第5項で国土交通省令に委ねられています。
届出が要らないのは床面積の合計が10㎡以内のときで、50㎡ではないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第15条第1項・第2項・第4項・第5項
関連キーワード: 建築工事届・除却届・建築統計・床面積
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