学科Ⅰ 建築計画
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- 正解済みまだ正解していませんQ1
日本の木造の建築物とその特徴の組合せとして、最も適当なものはどれか。
正解: 3. 慈照寺銀閣 ― 室町後期に建てられた二重の楼閣で、屋根を宝形造・こけら葺とする
解説: 慈照寺銀閣の組合せが適当です。文化庁の文化遺産オンライン(国指定文化財等データベース)では、慈照寺銀閣は室町後期の1489年の建築で、二重・宝形造(屋根の面が頂部の一点に集まる形)・こけら葺(薄い木の板で葺く)とされています。聴竹居本屋は屋根を鉄板葺一部桟瓦葺とする木造の住宅です…
関連キーワード: 慈照寺銀閣・宝形造・こけら葺・日本建築史
- 正解済みまだ正解していませんQ2
木造2階建ての住宅で、床面積15㎡、天井の高さ2.4mの居室に、建築基準法施行令のシックハウス対策(ホルムアルデヒドに関する技術的基準)による機械換気設備を設ける。この居室の必要有効換気量 Vr(m³/h)として、正しいものはどれか。ただし、Vr = nAh(A:居室の床面積〔㎡〕、h:天井の高さ〔m〕)とし、n は同令に住宅等の居室として定められた値を用いるものとする。
正解: 1. 18 m³/h
解説: 18 m³/h が正しい値です。建築基準法施行令第20条の8第1項第1号イ(1)は、居室の機械換気設備の有効換気量を必要有効換気量 Vr = nAh 以上とし、n を住宅等の居室では0.5、その他の居室では0.3と定めています。A は居室の床面積(㎡)、h は天井の高さ(m)です…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の8
関連キーワード: 必要有効換気量・シックハウス対策・機械換気設備・住宅等の居室
- 正解済みまだ正解していませんQ3
建材の熱伝導率に関する次の記述のうち、建築研究所「エネルギー消費性能の評価の技術情報(住宅)」の建材等の熱物性値の表に照らして、最も不適当なものはどれか。
正解: 1. 木質系の下地材である合板の熱伝導率は、天然木材の熱伝導率より小さい。
解説: 「合板の熱伝導率は、天然木材の熱伝導率より小さい」が不適当です。建築研究所「エネルギー消費性能の評価の技術情報(住宅)」第3章第3節の表1(建材等の熱物性値)では、木質系壁材・下地材の合板は0.16 W/(m·K)で、天然木材の0.12 W/(m·K)より大きい値です。熱伝導率は…
関連キーワード: 熱伝導率・天然木材・合板・畳・断熱材
- 正解済みまだ正解していませんQ4
木造住宅の外壁で、熱伝導率0.045 W/(m·K)のグラスウール断熱材(16K相当)を厚さ90mmで充填し、その室内側に熱伝導率0.12 W/(m·K)の天然木材の板を厚さ12mmで張る。この2つの層の熱抵抗の合計(m²·K/W)として、正しいものはどれか。ただし、表面熱伝達抵抗と空気層は考えないものとする。
正解: 5. 2.1
解説: 2.1 m²·K/W が正しい値です。建築研究所「エネルギー消費性能の評価の技術情報(住宅)」第3章第3節は、固体の層の熱抵抗を式(5)の R = d / λ(d は厚さ〔m〕、λ は熱伝導率〔W/(m·K)〕)とし、式(4)で層ごとの熱抵抗を足し合わせて熱貫流率を求めます。熱抵…
関連キーワード: 熱抵抗・熱伝導率・グラスウール・断熱
- 正解済みまだ正解していませんQ5
木造2階建ての住宅の小屋裏換気を、軒裏に換気上有効な位置に2以上の換気口を設ける方式とする。天井面積が90㎡のとき、評価方法基準(住宅性能表示制度)の劣化対策等級3(木造)を満たすために必要な換気口の有効面積の合計の最小値として、正しいものはどれか。
正解: 2. 3,600cm²
解説: 3,600cm² が正しい値です。評価方法基準(国土交通省の平成13年の告示第1347号)の劣化対策等級(構造躯体等)等級3(木造)の小屋裏の基準は、軒裏に換気上有効な位置に2以上の換気口を設ける方式について、換気口の有効面積の天井面積に対する割合を250分の1以上と定めています…
関連キーワード: 小屋裏換気・劣化対策等級・軒裏換気口・評価方法基準
- 正解済みまだ正解していませんQ6
評価方法基準(住宅性能表示制度)の劣化対策等級3(木造)における小屋裏換気の方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、割合は換気口の有効面積の天井面積に対する割合とする。
正解: 5. 軒裏に給気口、小屋裏の屋外に面する壁に排気口を設ける方式では、排気口の割合を1/250以上とする。
解説: 「軒裏に給気口、小屋裏の屋外に面する壁に排気口を設ける方式では、排気口の割合を1/250以上とする」が不適当です。評価方法基準(国土交通省の平成13年の告示第1347号)の劣化対策等級(構造躯体等)等級3(木造)の小屋裏の基準は、軒裏などに給気口を、小屋裏の屋外に面する壁に排気口…
関連キーワード: 小屋裏換気・劣化対策等級・給気口・排気口・排気塔
- 正解済みまだ正解していませんQ7
木造の住宅で、評価方法基準(住宅性能表示制度)の劣化対策等級3を満たすために床下の地面を覆う材料について、定められている厚さの下限の組合せとして、最も適当なものはどれか。ただし、基礎断熱工法は用いないものとする。
正解: 4. コンクリート60mm、防湿フィルム0.1mm
解説: 「コンクリート60mm、防湿フィルム0.1mm」が適当です。評価方法基準(国土交通省の平成13年の告示第1347号)の劣化対策等級(構造躯体等)等級3(木造)の床下の基準は、床下が厚さ60mm以上のコンクリート、厚さ0.1mm以上の防湿フィルムその他同等の防湿性能があると確かめら…
関連キーワード: 床下防湿・劣化対策等級・防湿フィルム・評価方法基準
- 正解済みまだ正解していませんQ8
評価方法基準(住宅性能表示制度)の維持管理対策等級(専用配管)等級3を満たす木造の一戸建ての住宅の専用配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
正解: 3. 地中埋設管の上には、建物の外部にある土間床コンクリートであっても、コンクリートを打設しない。
解説: 「地中埋設管の上には、建物の外部にある土間床コンクリートであっても、コンクリートを打設しない」とする記述が不適当です。評価方法基準(国土交通省の平成13年の告示第1347号)の維持管理対策等級(専用配管)は、等級3を、構造躯体と仕上げ材に影響を及ぼすことなく専用配管の点検と清掃が…
関連キーワード: 維持管理対策等級・専用配管・評価方法基準・排水管
- 正解済みまだ正解していませんQ9
消防法施行令に定める条例の制定の基準で、次の住宅のうち、示した部分に住宅用防災警報器の設置が必要なものとして、最も適当なものはどれか。ただし、いずれも1階が避難階である木造の住宅とし、寝室は就寝の用に供する居室とし、同令で総務省令に委ねている部分は考えないものとする。
正解: 2. 寝室が3階のみにある住宅の、3階から2階に通じる屋内の階段
解説: 「寝室が3階のみにある住宅の、3階から2階に通じる屋内の階段」が適当です。消防法施行令第5条の7第1項第1号は、市町村が住宅用防災警報器の設置を条例で定めるときの基準として、就寝の用に供する居室(イ)と、その居室がある階(避難階を除く)から直下階に通じる階段(屋外に設けられたもの…
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 住宅用防災警報器・消防法施行令・就寝の用に供する居室・階段
- 正解済みまだ正解していませんQ10
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の部屋の配置と日常生活空間に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
正解: 4. 基本レベルでは、便所が特定寝室と別の階にあってもよく、便所を特定寝室と同じ階に置くことは推奨レベルで求めている。
解説: 「基本レベルでは、便所が特定寝室と別の階にあってもよく」とする記述が不適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省の平成13年の告示第1301号)の第2の2(1)部屋の配置は、基本レベルで「日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること」を求めています。便所…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・日常生活空間・特定寝室・部屋の配置
- 正解済みまだ正解していませんQ11
木造2階建ての住宅に、回り階段の部分のない直階段を設ける。ホームエレベーターは設けず、蹴込みは30mm以下とする。この階段の蹴上げと踏面の寸法の組合せのうち、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルの要件を満たすものとして、最も適当なものはどれか。
正解: 2. 蹴上げ 19.5cm、踏面 21cm
解説: 「蹴上げ 19.5cm、踏面 21cm」が基本レベルを満たします。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(5)イ①は、ホームエレベーターのない住宅の階段に、勾配が22/21以下、蹴上げの2倍と踏面の和が550mm以上650mm以下、踏面が19…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・階段・蹴上げ・踏面・勾配
- 正解済みまだ正解していませんQ12
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の床の段差に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
正解: 4. 玄関の出入口は、くつずりと外側の高低差を20mm以下、くつずりと土間の高低差を5mm以下とすれば認められる。
解説: 「玄関の出入口は、くつずりと外側の高低差を20mm以下、くつずりと土間の高低差を5mm以下とすれば認められる」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(2)イ①は、日常生活空間内の床を段差のない構造とし、例外の一つに、この二つの高低…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・段差・くつずり・玄関
- 正解済みまだ正解していませんQ13
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)に示す、木造の住宅の日常生活空間内の通路と出入口の幅員に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
正解: 4. 基本レベルでは、通路の有効な幅員を750mm以上とし、柱等の箇所は700mm以上とする。
解説: 「基本レベルでは、通路の有効な幅員を750mm以上とし、柱等の箇所は700mm以上とする」が不適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(4)イ①は、日常生活空間内の通路の有効な幅員を780mm(柱等の箇所は750mm)以上としています…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・通路の幅員・出入口の幅員・基本レベル
- 正解済みまだ正解していませんQ14
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の手すりに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、階段の勾配は45度以下とし、ホームエレベーターは設けないものとする。
正解: 3. 階段の手すりは片側だけでもよく、踏面の先端から700〜900mmの高さに設ける。
解説: 「階段の手すりは片側だけでもよく、踏面の先端から700〜900mmの高さに設ける」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(3)イ①の表は、基本レベルの階段の手すりを、少なくとも片側(勾配が45度を超える場合は両側)に、踏面の先端か…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・手すり・階段・踏面の先端
- 正解済みまだ正解していませんQ15
木造の住宅の浴室の広さを、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)に照らして確かめる。日常生活空間内の浴室の広さについての次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
正解: 1. 基本レベルでは、一戸建ての住宅の浴室の短辺を内法寸法で1,300mm以上、面積を内法寸法で2.0㎡以上とする。
解説: 「基本レベルでは、一戸建ての住宅の浴室の短辺を内法寸法で1,300mm以上、面積を内法寸法で2.0㎡以上とする」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(6)ロ①は、基本レベルの浴室に、一戸建ての住宅では短辺1,300mm以上と面積…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・浴室・内法寸法・一戸建ての住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ16
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)に示す特定寝室(高齢者の利用を想定する寝室)の面積のうち、基本レベルの要件を満たし、推奨レベルの要件は満たさないものはどれか。面積は内法寸法によるものとする。
正解: 2. 10.5㎡
解説: 「10.5㎡」が当てはまります。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(6)ハは、特定寝室の面積を、基本レベルで内法寸法9㎡以上、推奨レベルで内法寸法12㎡以上としています。基本レベルを満たして推奨レベルを満たさないのは、9㎡以上12㎡未満の…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・特定寝室・基本レベル・推奨レベル
- 正解済みまだ正解していませんQ17
井戸の水をポンプで給水タンクに揚げ、飲料水として使う木造の住宅がある。この住宅の飲料水の配管設備(水道法に規定する給水装置に該当するものを除く)に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
正解: 1. 流しに給水する水栓の開口部は、あふれ面との水平距離を適当に保つなどして、水の逆流を防ぐ。
解説: 「流しに給水する水栓の開口部は、あふれ面との水平距離を適当に保つなどして、水の逆流を防ぐ」が不適当です。建築基準法施行令第129条の2の4第2項第2号は、水槽や流しに給水する水栓の開口部について、あふれ面(水があふれ出る縁の面)と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなどの逆流防止…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4、水道法第3条
関連キーワード: 飲料水の配管設備・直接連結・逆流防止・給水タンク
- 正解済みまだ正解していませんQ18
建築基準法施行令に定める、木造の住宅の居室に設ける自然換気設備の構造に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、火を使用する設備などを設けた調理室等に設けるものではないものとする。
正解: 3. 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放する。
解説: 「給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放する」が適当です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、自然換気設備の給気口を居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすることとしています。同項第3号は、排気口(排気…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 自然換気設備・給気口・排気筒・換気
- 正解済みまだ正解していませんQ19
木造平家建ての住宅に薪ストーブを設け、煙突を屋根から突き出す。煙突が屋根を貫く位置の屋根面の高さは地盤面から3.6mで、煙突の先端から水平距離0.9mの位置に、隣家(木造2階建て)の地盤面から高さ5.7mの軒がある。建築基準法施行令の煙突の高さの規定を満たす煙突の先端の高さ(地盤面から)の最小の値はどれか。ただし、廃ガスの温度が低いことなどによる適用の除外はないものとする。
正解: 5. 6.3m
解説: 「6.3m」が最小の値です。建築基準法施行令第115条第1項第1号は、煙突の屋上突出部を屋根面からの垂直距離60cm以上とし、同項第2号は、煙突の先端からの水平距離1m以内に軒のある建築物があれば、その軒から60cm以上高くすることとしています。屋根面からは3.6+0.6=4.2…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第115条
関連キーワード: 煙突・薪ストーブ・屋上突出部・軒
- 正解済みまだ正解していませんQ20
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)に示す、木造の住宅の日常生活空間内の便所に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
正解: 5. 基本レベルの設備の要件として、日常生活空間内の便所の便器は腰掛け式とする。
解説: 「基本レベルの設備の要件として、日常生活空間内の便所の便器は腰掛け式とする」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(9)イ①は、基本レベルの設備として、日常生活空間内の便所の便器が腰掛け式であることを求めています。便所の広さの基本…
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・便所・腰掛け式・手すり
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送った後に 問増えました
この科目は 20 問。足りないと感じたら
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは木造建築士試験 学科の試験の問題を4カテゴリに分けています。学科Ⅰ 建築計画にはオリジナル予想問題を20問収録し、サイト内の木造建築士試験 学科の試験全80問の約25%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・劣化対策等級・評価方法基準・階段などがあります。本試験の情報は合格率52.1%(令和7年・学科の試験。受験者443人・合格者231人)・試験時間学科Ⅰ・Ⅱで3時間、学科Ⅲ・Ⅳで3時間・受験料18,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。20問のうち5問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、学科Ⅱ 建築法規・学科Ⅲ 建築構造・学科Ⅳ 建築施工などのカテゴリでも確認できます。
学科Ⅰ 建築計画の出題傾向 — 収録全20問の分析
ぴよパスに収録している木造建築士試験 学科の試験「学科Ⅰ 建築計画」のオリジナル練習問題 全20問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
解説の根拠
全20問のうち5問の解説に、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針8問
- 劣化対策等級3問
- 評価方法基準3問
- 階段3問
- 熱伝導率2問
次の科目へ
学科Ⅱ 建築法規20 問学科Ⅰ 建築計画 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 木造建築士試験 学科の試験の学科Ⅰ 建築計画は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは木造建築士試験 学科の試験の学科Ⅰ 建築計画に全20問のオリジナル練習問題を用意しています。木造建築士試験 学科の試験の収録全80問のうち約25%です。回答後に解説を確認できます。
- 学科Ⅰ 建築計画はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 確認したい用語や手順の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。
- 学科Ⅰ 建築計画で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 木造建築士試験 学科の試験の合格基準は「総得点60点以上(問題数100・各1点の100点満点。原則の基準点)」です。科目別の条件は「学科Ⅰ〜Ⅳの各科目13点以上(各25点満点。原則の基準点)。年により科目と総得点の基準点が補正され、令和7年は学科Ⅰ・Ⅱが12点、令和6年は学科Ⅲが12点、令和4年は学科Ⅱ〜Ⅳが14点・総得点が63点でした」です。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。学科Ⅰ 建築計画の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。