木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第9問: 木造の住宅の建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、「区域外」とは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が
木造の住宅の建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、「区域外」とは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び都道府県知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地をいい、建築物はいずれも防火地域及び準防火地域の外にあるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 区域外において、延べ面積220㎡の木造平家建ての住宅を新築する場合は、確認を要する。
「区域外で延べ面積220㎡の木造平家建ての住宅を新築する場合は確認を要する」が正しい記述です。建築基準法第6条第1項は、確認が必要な建築物を3つに分けています。
第1号は用途の床面積が200㎡を超える特殊建築物、第2号はそれ以外で2以上の階数を有し又は延べ面積が200㎡を超える建築物で、この2つは区域を問わず、建築・大規模の修繕・大規模の模様替に確認が要ります。第3号は都市計画区域などの区域内のそれ以外の建築物で、建築のときだけ確認が要ります。
220㎡の平家建ては第2号に当たります。「延べ面積にかかわらず確認を要しない」は第2号を落とした誤りです。
「200㎡に達しているので確認を要する」は「超える」を「以上」と読み違えたもので、200㎡ちょうどの平家建ては第2号に当たらず、区域外なので第3号にも当たりません。「都市計画区域内で180㎡の平家建ての大規模の修繕」は第3号の建築物なので、建築でない大規模の修繕に確認は要りません。
「建築士が設計したものは確認を要しない」も誤りで、250㎡は第2号に当たり確認が要ります。平家建てでも延べ面積が200㎡を超えれば、区域を問わず確認が要ります。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項
関連キーワード: 建築確認・都市計画区域・延べ面積・大規模の修繕