木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第18問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める住宅性能評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第18問
住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める住宅性能評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 住宅性能評価は、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って評価することをいう。
正しいのは、住宅性能評価は日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って評価することをいう、という記述です。同法第5条第1項がこの定義を置き、登録住宅性能評価機関が申請により住宅性能評価を行い、評価書を交付することができるとしています。
日本住宅性能表示基準は住宅の性能に関し表示すべき事項と表示の方法の基準(第2条第3項・第3条)、評価方法基準はその性能の評価の方法の基準(第3条の2)です。登録住宅性能評価機関の登録をするのは、都道府県知事ではなく国土交通大臣です(第5条第1項・第7条)。
第6条第1項により、請負人が設計住宅性能評価書(設計の段階の評価書)の写しを請負契約書に添付すると、その性能の住宅を建設する契約をしたものとみなされますが、同条第4項により、契約書で反対の意思を表示していればみなされません。評価の対象は「設計された住宅又は建設された住宅」で、設計の段階の住宅も評価を受けられます。
評価は申請によって行うもので、確認済証の交付で自動的に行われるものではありません。表示基準は「何を表示するか」、評価方法基準は「どう評価するか」と分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第3項、第3条、第3条の2、第5条、第6条、第7条
関連キーワード: 住宅性能評価・日本住宅性能表示基準・評価方法基準・品確法
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