木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第11問: 第一種低層住居専用地域内に、住宅に他の用途を兼ねる兼用住宅を新築する場合、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができるものはどれか。ただし、記載
学科Ⅱ 建築法規
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第11問
第一種低層住居専用地域内に、住宅に他の用途を兼ねる兼用住宅を新築する場合、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができるものはどれか。ただし、記載のない用途の部分はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 延べ面積140㎡のうち、居住の用に90㎡、美容院に50㎡を使うもの
新築できるのは「延べ面積140㎡のうち、居住の用に90㎡、美容院に50㎡」です。第一種低層住居専用地域に建てられる兼用住宅は、建築基準法別表第二(い)項第二号と同法施行令第130条の3により、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、兼ねる用途の部分の床面積の合計が50㎡を超えないものです。
140㎡の半分は70㎡で居住の90㎡はこれ以上、美容院は同条第3号の用途で、50㎡は上限の内です。「居住の用に40㎡、事務所に50㎡」は、延べ面積90㎡の半分の45㎡に居住部分が届きません。
「店舗に60㎡」は兼ねる部分が50㎡を超えます。「1.5kWの原動機を使う建具屋」は、同条第4号で原動機の出力の合計が0.75kW以下のものに限られるので当たりません。
「事務所に40㎡、喫茶店に30㎡」は一つずつは50㎡以下でも、合計が70㎡で50㎡を超えます。美容院の例のように、居住が延べ面積の半分以上・兼ねる部分の合計が50㎡以下・建具屋のような原動機の制限のある用途なら出力の合計0.75kW以下、の3点を順に確かめましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第1項、別表第二(い)項第二号、建築基準法施行令第130条の3
関連キーワード: 第一種低層住居専用地域・兼用住宅・用途制限・床面積
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