木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第12問: 第一種中高層住居専用地域内かつ準防火地域内にある敷地面積150㎡の敷地に、木造2階建ての準耐火建築物の住宅を新築する場合、建築面積の最大の値として、建築基準法上
学科Ⅱ 建築法規
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第12問
第一種中高層住居専用地域内かつ準防火地域内にある敷地面積150㎡の敷地に、木造2階建ての準耐火建築物の住宅を新築する場合、建築面積の最大の値として、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、都市計画で定められた建蔽率の限度は10分の6とし、敷地は特定行政庁が指定する角地ではなく、ほかに建蔽率の緩和や制限に関係する条件はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 105㎡
正しいのは105㎡です。建築基準法第53条第1項第1号により、第一種中高層住居専用地域の建蔽率の限度は都市計画で定めた値(ここでは10分の6)です。
同条第3項第1号は、準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等について、第1項の数値に10分の1を加えるとしています。準耐火建築物は準耐火建築物等に当たるので、建蔽率の限度は6/10+1/10=7/10、建築面積の最大は150×7/10=105㎡です。
90㎡は緩和を加え忘れた150×6/10の値です。120㎡は10分の2を加えた値で、10分の2になるのは防火・準防火の緩和と角地の緩和(同項第2号)の両方に当たるときです。
99㎡は、10分の1を「加える」ところを限度の10分の6の1割増し(6/10×1.1=0.66)と読み違え、150×0.66で求めた値です。75㎡は10分の1を逆に引いた値です。
準防火地域では準耐火建築物でも10分の1が加わり、105㎡になると押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第53条第1項第1号、第3項
関連キーワード: 建蔽率・準防火地域・準耐火建築物・建蔽率の緩和
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