木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第15問: 建築士事務所の登録と業務に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第15問
建築士事務所の登録と業務に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 建築士事務所を定めて設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
誤っているのは「国土交通大臣の登録」とする記述です。建築士法第23条第1項は、建築士又は建築士を使用する者が他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないとしています。
一級建築士事務所でも木造建築士事務所でも、登録するのは知事です。同項の設計等には、設計・工事監理のほか建築物に関する調査や鑑定も含まれるので、これらを業として行うときも登録が要ります。
同項の括弧書きにより、木造建築士や木造建築士だけを使用する者の業務は、木造の建築物に関する業務に限られます。開設者が自己の名義で他人に事務所の業務を営ませることは、第24条の2で禁じられています。
有効期間の満了後も続けるには、第23条第3項により更新の登録を受けます。建築士の免許は一級が大臣、二級・木造が知事ですが、事務所の登録は種類を問わず知事だと区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第23条第1項・第3項、第24条の2
関連キーワード: 建築士事務所・登録・都道府県知事・名義貸し
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