木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第1問: 木造建築士が木造の住宅の設計を行い、構造計算によってその建築物の安全性を確かめた。この場合に建築士がしなければならないこととして、建築士法上、正しいものはどれか
学科Ⅱ 建築法規
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第1問
木造建築士が木造の住宅の設計を行い、構造計算によってその建築物の安全性を確かめた。この場合に建築士がしなければならないこととして、建築士法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。
「遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付する」が正しい記述です。建築士法第20条第2項は、一級建築士・二級建築士・木造建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならないと定めています。
設計の委託者は、その設計を建築士に頼んだ人のことです。「建築主事等に交付」は、確認の申請先と取り違えたもので、同項に建築主事等への交付の定めはありません。
「工事施工者に交付」も、相手を工事を請け負う者にした誤りです。「工事監理を終了したときに、直ちに、建築主に」は、同条第3項の工事監理の報告(終了したとき直ちに、その結果を文書で建築主に報告)と時期・相手を混ぜたものです。
「設計図書に構造計算で確かめた旨を表示して記名」は、同条第1項と取り違えたもので、第1項が設計図書に求めるのは一級建築士・二級建築士・木造建築士である旨の表示と記名です。構造計算で安全性を確かめたら、その旨の証明書を遅滞なく設計の委託者へ交付する、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第20条
関連キーワード: 建築士法・構造計算・証明書・設計の委託者
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