木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第9問: 消防法施行令に定める条例の制定の基準で、次の住宅のうち、示した部分に住宅用防災警報器の設置が必要なものとして、最も適当なものはどれか。ただし、いずれも1階が避難
学科Ⅰ 建築計画
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第9問
消防法施行令に定める条例の制定の基準で、次の住宅のうち、示した部分に住宅用防災警報器の設置が必要なものとして、最も適当なものはどれか。ただし、いずれも1階が避難階である木造の住宅とし、寝室は就寝の用に供する居室とし、同令で総務省令に委ねている部分は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 寝室が3階のみにある住宅の、3階から2階に通じる屋内の階段
「寝室が3階のみにある住宅の、3階から2階に通じる屋内の階段」が適当です。消防法施行令第5条の7第1項第1号は、市町村が住宅用防災警報器の設置を条例で定めるときの基準として、就寝の用に供する居室(イ)と、その居室がある階(避難階を除く)から直下階に通じる階段(屋外に設けられたものを除く)(ロ)に設けることを定めています。
寝室のある3階は避難階ではなく、2階はその直下階なので、この屋内の階段が対象です。避難階まで通じる階段に限られるわけではありません。
寝室が避難階の1階のみにある住宅では、2階への階段も地階への階段も、寝室のある階が避難階なので対象ではありません。寝室が2階のみにある住宅の屋外に設けた階段は、屋外に設けられたものとして除かれます。
同じ住宅の2階から3階に通じる階段は、寝室のある階から直上階に通じる階段なので対象ではありません。寝室と「寝室のある階(避難階を除く)から一つ下の階へ降りる屋内の階段」が対象と押さえましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第5条の7
関連キーワード: 住宅用防災警報器・消防法施行令・就寝の用に供する居室・階段
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