木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第14問: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の手すりに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。た
学科Ⅰ 建築計画
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第14問
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の手すりに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、階段の勾配は45度以下とし、ホームエレベーターは設けないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 階段の手すりは片側だけでもよく、踏面の先端から700〜900mmの高さに設ける。
「階段の手すりは片側だけでもよく、踏面の先端から700〜900mmの高さに設ける」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(3)イ①の表は、基本レベルの階段の手すりを、少なくとも片側(勾配が45度を超える場合は両側)に、踏面の先端からの高さ700mmから900mmの位置に設けるとしています。
この問の階段は45度以下なので片側で足ります。「500mmから650mm」は高さの範囲が違います。
同じ表で、浴室の浴槽出入りのための手すりは「設けられていること」とされ、設置できるようにしておくだけでは足りません。玄関の上がりかまち部(土間と床の段差の部分)の手すりは「設置できるようになっていること」が求められ、何もしなくてよいわけではありません。
脱衣所の手すりも基本レベルでは設置できるようになっていればよく、設けておくのは推奨レベル(同ロ①)です。基本レベルの階段の手すりは、45度以下なら片側でよく、床面でなく踏面の先端(段鼻)から700〜900mmの高さに付けると覚えましょう。
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・手すり・階段・踏面の先端
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