木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第12問: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の床の段差に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
学科Ⅰ 建築計画
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第12問
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の基本レベルにおける、木造の住宅の日常生活空間内の床の段差に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 玄関の出入口は、くつずりと外側の高低差を20mm以下、くつずりと土間の高低差を5mm以下とすれば認められる。
「玄関の出入口は、くつずりと外側の高低差を20mm以下、くつずりと土間の高低差を5mm以下とすれば認められる」が適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国交告第1301号)第2の2(2)イ①は、日常生活空間内の床を段差のない構造とし、例外の一つに、この二つの高低差を満たす玄関の出入口の段差を挙げています(同a)。
くつずりは出入口の床に付ける枠材です。「段差のない構造」が含むのは5mm以下の段差が生じるものまでで、10mmは含まれません。
浴室の出入口の例外は、20mm以下の単純段差(立ち上がりが一つの段差)か、浴室内外の高低差120mm以下・またぎ高さ180mm以下で手すりを設けたものなので、手すりのない50mmの段差は当たりません。居室の一部の床を高くする段差が例外となるのは300mm以上450mm以下で面積や位置の要件を満たすもの(同d)で、150〜250mmではありません。
勝手口などの出入口の段差は数値の条件なしに例外とされていて(同c)、20mm以下に限られません。玄関の出入口の段差は、くつずりと外側の高低差20mm以下・くつずりと土間の高低差5mm以下の二つを満たすと例外になると覚えましょう。
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・段差・くつずり・玄関
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