木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第10問: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の部屋の配置と日常生活空間に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅰ 建築計画
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第10問
高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示)の部屋の配置と日常生活空間に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 基本レベルでは、便所が特定寝室と別の階にあってもよく、便所を特定寝室と同じ階に置くことは推奨レベルで求めている。
「基本レベルでは、便所が特定寝室と別の階にあってもよく」とする記述が不適当です。高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省の平成13年の告示第1301号)の第2の2(1)部屋の配置は、基本レベルで「日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること」を求めています。
便所を特定寝室と同じ階に置くのは、基本レベルの段階から必要です。日常生活空間に、高齢者の利用を想定する一の主たる玄関・便所・浴室・脱衣室・洗面所・寝室(特定寝室)・食事室が含まれるのは、指針の第1の定めのとおりです。
特定寝室の存する階にあるすべての居室と、これらを結ぶ一の主たる経路も日常生活空間に含まれます。推奨レベルは、玄関・便所・浴室・食事室(脱衣室と洗面所は存する場合)も特定寝室の階に置くことを求めます。
ただし、介助用車いすが使えるホームエレベーターを設け、便所が特定寝室の階にある場合はこの限りでないとしています。基本レベルは便所、推奨レベルは玄関・浴室・食事室まで特定寝室の階に置くと段階で覚え、基本レベルでも便所は特定寝室と同じ階に置くと押さえましょう。
関連キーワード: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針・日常生活空間・特定寝室・部屋の配置
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