木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第18問: 建築基準法施行令に定める、木造の住宅の居室に設ける自然換気設備の構造に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、火を使用する設備などを設けた調理室等
学科Ⅰ 建築計画
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第18問
建築基準法施行令に定める、木造の住宅の居室に設ける自然換気設備の構造に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、火を使用する設備などを設けた調理室等に設けるものではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放する。
「給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放する」が適当です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、自然換気設備の給気口を居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすることとしています。
同項第3号は、排気口(排気筒の居室に面する開口部)を給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立上り部分に直結することとしています。「給気口より低い位置」とする記述は位置が、「使わないときは閉じられる開閉式」とする記述は常時開放の点が誤りです。
同項第5号は、排気筒には頂部と排気口を除き開口部を設けないこととしているので、点検のための開口部は設けられません。同項第6号は、給気口と排気口に加えて排気筒の頂部にも、雨水やねずみ・虫などの侵入を防ぐ設備を求めています。
給気口は天井の高さの1/2以下の低い位置に置き、常時開放すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 自然換気設備・給気口・排気筒・換気
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