木造建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第19問: 木造平家建ての住宅に薪ストーブを設け、煙突を屋根から突き出す。煙突が屋根を貫く位置の屋根面の高さは地盤面から3.6mで、煙突の先端から水平距離0.9mの位置に、
学科Ⅰ 建築計画
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第19問
木造平家建ての住宅に薪ストーブを設け、煙突を屋根から突き出す。煙突が屋根を貫く位置の屋根面の高さは地盤面から3.6mで、煙突の先端から水平距離0.9mの位置に、隣家(木造2階建て)の地盤面から高さ5.7mの軒がある。建築基準法施行令の煙突の高さの規定を満たす煙突の先端の高さ(地盤面から)の最小の値はどれか。ただし、廃ガスの温度が低いことなどによる適用の除外はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 6.3m
「6.3m」が最小の値です。建築基準法施行令第115条第1項第1号は、煙突の屋上突出部を屋根面からの垂直距離60cm以上とし、同項第2号は、煙突の先端からの水平距離1m以内に軒のある建築物があれば、その軒から60cm以上高くすることとしています。
屋根面からは3.6+0.6=4.2m以上が必要です。隣家の軒は水平距離0.9mで1m以内にあるので、5.7+0.6=6.3m以上も必要です。
両方を満たす最小の値は、大きい方の6.3mです。「4.2m」は屋根面からの条件だけを満たし、隣家の軒の条件を見落としています。
「6.0m」は軒から30cmしか高くなく足りません。「6.6m」は軒から90cm、「6.7m」は軒から1m高くした値で、条件は満たしますが最小ではありません。
問題文のとおり、同条第2項の適用の除外はないものとしています。屋根面と1m以内にある軒のそれぞれに60cmを足し、大きい方の6.3mを取ります。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第115条
関連キーワード: 煙突・薪ストーブ・屋上突出部・軒
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