遺言・遺留分・配偶者居住権
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
自筆証書遺言の方式に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解説: 「財産目録をパソコンで作成した場合、目録の各ページに署名し印を押す必要はない」が不適切です。民法第968条第2項は、自筆証書と一体のものとして添付する財産目録は自書しなくてよいとする一方、遺言者は目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときは両面)に署名し、印を押さなければなら…
根拠・参照資料: 民法第968条第1項・第968条第2項・第968条第3項
関連キーワード: 自筆証書遺言・財産目録・自書・加除変更
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
公正証書遺言に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解説: 「推定相続人は、成年者であれば公正証書遺言の証人となることができる」が不適切です。民法第974条は、未成年者のほか、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族などを、遺言の証人又は立会人となることができない者としています。成年であっても推定相続人は証人になれません。「証人2人以上の…
根拠・参照資料: 民法第969条第1項・第974条・第1004条第2項
関連キーワード: 公正証書遺言・証人の欠格・推定相続人・検認
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
遺言書の保管制度と家庭裁判所の検認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説: 「遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、検認を受ける必要がない」が適切です。法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条は、遺言書保管所に保管されている遺言書には民法第1004条第1項(検認)を適用しないと定めています。保管の対象は同法第1条のとおり自筆証書による遺言書…
根拠・参照資料: 民法第1004条第1項・第1004条第3項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条・第11条
関連キーワード: 遺言書保管制度・検認・自筆証書遺言・遺言書の開封
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
遺言の撤回に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。 イ 遺言者が遺言の中で「この遺言は撤回しない」と定めた場合、遺言者はその後、その遺言を撤回することができなくなる。
解説: 「ア:正 イ:誤」が適切です。アについて、民法第1023条第1項は、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすと定めています。撤回とみなされるのは抵触する部分だけで、前の遺言の全部が当然に撤回されるわけではありません。イ…
根拠・参照資料: 民法第1022条・第1023条第1項・第1026条
関連キーワード: 遺言の撤回・撤回の擬制・撤回権の放棄
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
遺言執行者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説: 「特定財産承継遺言の目的が預貯金債権である場合、遺言執行者は払戻しを請求できる」が適切です。民法第1014条第3項は、この場合に遺言執行者が預貯金の払戻しの請求と契約の解約の申入れをすることができると定めています。ただし解約の申入れは預貯金債権の全部が目的である場合に限られ、遺言…
根拠・参照資料: 民法第1007条第2項・第1012条第2項・第1013条第2項・第1014条第3項・第1014条第4項
関連キーワード: 遺言執行者・特定財産承継遺言・預貯金の払戻し
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
Aさんが死亡し、相続人は妻Bと長男Cの2人である。Aさんが相続開始時に有していた財産は8,000万円、債務は1,000万円である。 Aさんは、相続開始の6年前に長男Cに生計の資本として2,000万円を贈与し、3年前に友人Xに500万円を贈与していた。友人Xへの贈与について、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた事情はない。 金額はいずれも相続開始時の価額とする。この場合、妻Bの遺留分の額として、最も適切なものはどれか。
解説: 妻Bの遺留分は2,250万円です。遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始時の財産に算入する贈与を加え、債務の全額を差し引いて求めます(民法第1043条第1項)。相続人への贈与は、相続開始前10年間の婚姻・養子縁組又は生計の資本としての贈与が算入されるため、長男Cへの2,00…
根拠・参照資料: 民法第900条第1号・第1042条第1項・第1042条第2項・第1043条第1項・第1044条第1項・第1044条第3項
関連キーワード: 遺留分・遺留分を算定するための財産の価額・生計の資本・事例
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
父Aさんが死亡し、全財産(自宅の土地建物と預金)を長男Cに相続させる旨の公正証書遺言があった。相続人は長男Cと次男Dの2人である。 次男Dは、相続開始の翌月に、相続の開始と遺言の内容を知った。 この場合の次男Dの遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説: 「長男Cに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」が適切です。民法第1046条第1項は、遺留分権利者は受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継した相続人を含む)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できると定めています。請求できるのは金銭で…
根拠・参照資料: 民法第1046条第1項・第1047条第5項・第1048条
関連キーワード: 遺留分侵害額請求・特定財産承継遺言・金銭債権化・事例
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
配偶者居住権と配偶者短期居住権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解説: 「その設定の登記を備えていなくても、建物を譲り受けた第三者に対抗することができる」が不適切です。民法第1031条第2項は第605条を配偶者居住権に準用しており、登記をした配偶者居住権がその後に居住建物を取得した第三者に対抗できます。居住建物の所有者は、配偶者に設定の登記を備えさせ…
根拠・参照資料: 民法第1028条第1項・第1030条・第1031条第1項・第1031条第2項・第1037条第1項第1号
関連キーワード: 配偶者居住権・配偶者短期居住権・登記・存続期間
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級の問題を8カテゴリに分けています。遺言・遺留分・配偶者居住権にはオリジナル予想問題を8問収録し、サイト内の銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級全60問の約13%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには自筆証書遺言・検認・特定財産承継遺言・事例などがあります。本試験の情報は合格率41.70%(第163回・2026年3月1日実施)・試験時間120分・受験料5,500円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。8問のうち8問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、相続の開始と相続人・相続分・遺産分割・承認と放棄・相続預金と相続手続などのカテゴリでも確認できます。
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相続預金と相続手続8 問遺言・遺留分・配偶者居住権 — よくある質問
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- 銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級の遺言・遺留分・配偶者居住権は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級の遺言・遺留分・配偶者居住権に全8問のオリジナル練習問題を用意しています。銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級の収録全60問のうち約13%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 遺言・遺留分・配偶者居住権はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 確認したい用語や手順の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。
- 遺言・遺留分・配偶者居住権で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級の合格基準は「100点満点中60点以上(四答択一式50問・各2点)」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。遺言・遺留分・配偶者居住権の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。