銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第2問: 公正証書遺言に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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公正証書遺言に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 推定相続人は、成年者であれば公正証書遺言の証人となることができる。
「推定相続人は、成年者であれば公正証書遺言の証人となることができる」が不適切です。民法第974条は、未成年者のほか、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族などを、遺言の証人又は立会人となることができない者としています。成年であっても推定相続人は証人になれません。「証人2人以上の立会い」と「遺言の趣旨を公証人に口授」は、同法第969条第1項が定める公正証書遺言の方式です。「検認を受ける必要がない」は、検認を定めた同法第1004条第1項が公正証書による遺言には適用されないこと(同条第2項)によります。証人になれない人は年齢だけでなく、遺言で利益を受ける人との関係でも決まる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第969条第1項・第974条・第1004条第2項
関連キーワード: 公正証書遺言・証人の欠格・推定相続人・検認
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