銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第1問: 自筆証書遺言の方式に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 77%
自筆証書遺言の方式に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 自筆証書に添付する財産目録をパソコンで作成した場合、遺言者は、その目録の各ページに署名し印を押す必要はない。
「財産目録をパソコンで作成した場合、目録の各ページに署名し印を押す必要はない」が不適切です。民法第968条第2項は、自筆証書と一体のものとして添付する財産目録は自書しなくてよいとする一方、遺言者は目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときは両面)に署名し、印を押さなければならないと定めています。「全文、日付及び氏名を自書し、印を押す」は同条第1項の方式です。「目録については自書することを要しない」は同条第2項前段のとおりです。「場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印を押す」は同条第3項の加除変更の方式で、これを欠くと変更は効力を生じません。目録は自書が不要でも、署名と押印は省けない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第968条第1項・第968条第2項・第968条第3項
関連キーワード: 自筆証書遺言・財産目録・自書・加除変更
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