銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第8問: 配偶者居住権と配偶者短期居住権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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配偶者居住権と配偶者短期居住権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 配偶者居住権は、その設定の登記を備えていなくても、居住建物の所有者からその建物を譲り受けた第三者に対抗することができる。
「その設定の登記を備えていなくても、建物を譲り受けた第三者に対抗することができる」が不適切です。民法第1031条第2項は第605条を配偶者居住権に準用しており、登記をした配偶者居住権がその後に居住建物を取得した第三者に対抗できます。居住建物の所有者は、配偶者に設定の登記を備えさせる義務を負います(同条第1項)。配偶者居住権は遺産の分割又は遺贈によって取得し(同法第1028条第1項)、存続期間は原則として配偶者の終身の間です(同法第1030条)。遺産分割をすべき場合の配偶者短期居住権は、分割で居住建物の帰属が確定した日と相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで続きます(同法第1037条第1項第1号)。配偶者居住権を取得したら、早めに登記を備えることが大切です。
根拠・参照資料: 民法第1028条第1項・第1030条・第1031条第1項・第1031条第2項・第1037条第1項第1号
関連キーワード: 配偶者居住権・配偶者短期居住権・登記・存続期間
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