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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第6問: Aさんが死亡し、相続人は妻Bと長男Cの2人である。Aさんが相続開始時に有していた財産は8,000万円、債務は1,000万円である。 Aさんは、相続開始の6年前に

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Aさんが死亡し、相続人は妻Bと長男Cの2人である。Aさんが相続開始時に有していた財産は8,000万円、債務は1,000万円である。 Aさんは、相続開始の6年前に長男Cに生計の資本として2,000万円を贈与し、3年前に友人Xに500万円を贈与していた。友人Xへの贈与について、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた事情はない。 金額はいずれも相続開始時の価額とする。この場合、妻Bの遺留分の額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 2,250万円

妻Bの遺留分は2,250万円です。遺留分を算定するための財産の価額は、相続開始時の財産に算入する贈与を加え、債務の全額を差し引いて求めます(民法第1043条第1項)。相続人への贈与は、相続開始前10年間の婚姻・養子縁組又は生計の資本としての贈与が算入されるため、長男Cへの2,000万円は加えます(同法第1044条第3項)。相続人以外への贈与は原則として1年間のものに限られるため、3年前の友人Xへの500万円は加えません(同条第1項)。8,000万円+2,000万円−1,000万円=9,000万円です。相続人が妻と子なので遺留分の割合は2分の1(同法第1042条第1項)、妻の法定相続分は2分の1(同法第900条第1号)で、9,000万円×1/2×1/2=2,250万円です。2,375万円は友人Xへの贈与も加えた値、1,750万円は長男Cへの贈与を加えない値、1,500万円は割合を3分の1とした値です。

根拠・参照資料: 民法第900条第1号・第1042条第1項・第1042条第2項・第1043条第1項・第1044条第1項・第1044条第3項

関連キーワード: 遺留分・遺留分を算定するための財産の価額・生計の資本・事例

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