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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第7問: 父Aさんが死亡し、全財産(自宅の土地建物と預金)を長男Cに相続させる旨の公正証書遺言があった。相続人は長男Cと次男Dの2人である。 次男Dは、相続開始の翌月に、

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父Aさんが死亡し、全財産(自宅の土地建物と預金)を長男Cに相続させる旨の公正証書遺言があった。相続人は長男Cと次男Dの2人である。 次男Dは、相続開始の翌月に、相続の開始と遺言の内容を知った。 この場合の次男Dの遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 次男Dは、長男Cに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

「長男Cに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」が適切です。民法第1046条第1項は、遺留分権利者は受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継した相続人を含む)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できると定めています。請求できるのは金銭であり、自宅の土地建物の持分の返還を求めることはできません。請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅し、相続開始から10年を経過したときも同様です(同法第1048条)。3年ではありません。遺言が公正証書で作られていても、遺留分侵害額の請求は妨げられません。なお、請求を受けた長男Cは、裁判所に支払の期限の許与を求めることができます(同法第1047条第5項)。

根拠・参照資料: 民法第1046条第1項・第1047条第5項・第1048条

関連キーワード: 遺留分侵害額請求・特定財産承継遺言・金銭債権化・事例

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