メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 遺言・遺留分・配偶者居住権 練習問題 第3問: 遺言書の保管制度と家庭裁判所の検認に関する記述として、最も適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
初級

遺言書の保管制度と家庭裁判所の検認に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がない。

「遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、検認を受ける必要がない」が適切です。法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条は、遺言書保管所に保管されている遺言書には民法第1004条第1項(検認)を適用しないと定めています。保管の対象は同法第1条のとおり自筆証書による遺言書で、公正証書遺言は対象ではありません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できず(民法第1004条第3項)、相続人全員の同意で代えることはできません。検認は遺言書の状態を確かめて偽造・変造を防ぐ手続で、遺言が有効かどうかを決めるものではないと裁判所は説明しています。自筆証書遺言でも保管制度を利用すれば検認が要らなくなる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第1004条第1項・第1004条第3項、法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条・第11条

関連キーワード: 遺言書保管制度・検認・自筆証書遺言・遺言書の開封

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
広告
広告