遺産分割・遺言・遺留分
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- 正解済みまだ正解していませんQ1中級
Aさんは2026年4月20日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。遺言はない。Aさんの遺産には、P銀行の普通預金(相続開始時の残高1,200万円)と、自宅の金庫に保管されていた現金300万円がある。長男Cは、遺産分割協議の前に、他の相続人に無断でこの現金300万円を持ち出して使ってしまった。遺産分割の対象と範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. Cが使った現金300万円は、BとDが同意すれば、Cの同意がなくても、遺産分割の時に遺産として存在するものとみなせる。
解説: 「Cが使った現金300万円は、BとDが同意すれば、Cの同意がなくても…みなせる。」が適切です。民法第906条の2第1項は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人はその全員の同意により、その財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなせると定め、同条第2項は…
根拠・参照資料: 民法第906条の2第1項・第2項・第909条の2
関連キーワード: 遺産分割の対象・預貯金債権・遺産分割前の処分・民法第906条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
Aさんは甲土地を、親族ではないEさんと持分2分の1ずつで共有していた。Aさんは2015年5月20日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんの遺産の分割はまだ行われていない。2026年6月15日、Eさんは甲土地について共有物分割の訴えを裁判所に提起した。民法の規定に照らし、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
正解: 4. 10年を経過しており、Aさんの持分も共有物分割で分割できるが、遺産分割の請求があり相続人が異議を申し出れば除かれる。
解説: 「10年を経過しており、Aさんの持分も共有物分割で分割できるが…」が適切です。民法第258条の2第1項は、共有物の持分が相続財産に属し遺産分割をすべきときは、その持分について共有物分割(第258条)による分割はできないと定めます。しかし同条第2項は、相続開始の時から10年を経過し…
根拠・参照資料: 民法第258条・第258条の2第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 共有物分割・遺産共有・相続開始から10年・異議の申出
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
Aさんは2026年1月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。遺言はなく、遺産は自宅、預金、Aさんが経営していた非上場会社の株式である。相続人の間で分割をしない旨の契約はまだしていない。遺産の一部の分割と分割をしない旨の契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. B・C・Dは、非上場株式の分け方が決まっていなくても、協議で預金だけを先に分割できる。
解説: 「B・C・Dは、非上場株式の分け方が決まっていなくても、協議で預金だけを先に分割できる。」が適切です。民法第907条第1項は、遺言で分割が禁じられた場合や分割をしない旨の契約をした場合を除き、共同相続人はいつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めています…
根拠・参照資料: 民法第907条第1項・第2項・第908条第2項・第3項
関連キーワード: 一部分割・遺産分割協議・分割禁止の契約・民法第908条
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
Aさんは2026年2月5日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。Aさんは「全財産を長男Cに相続させる」旨の公正証書遺言を残していた。遺言執行者の定めはなく、遺言で遺産の分割は禁じられていない。相続人3人は、遺言と異なり、自宅を妻B、預金をB・C・Dで3分の1ずつとする内容で遺産分割をしたいと考えている。民法の規定と相続税・贈与税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 1. 相続人全員の合意で遺言と異なる分割をしたときは、各人の相続税の課税価格は分割協議の内容により計算し、CからB・Dへの贈与税は課されない。
解説: 「相続人全員の合意で遺言と異なる分割をしたときは、…贈与税は課されない。」が適切です。国税庁タックスアンサーNo.4176は、特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割をしたときは、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相…
根拠・参照資料: 民法第907条第1項
関連キーワード: 遺言と異なる遺産分割・相続税の課税価格・贈与税・遺産分割協議
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
Aさんは2026年3月2日に死亡し、相続人は妻B・長男Cである。妻Bは、相続開始の時に、Aさんの財産に属した自宅建物に居住していた。配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 4. AさんとBの共有の建物でも、配偶者以外との共有ではないため、Bは配偶者居住権を取得できる。
解説: 「AさんとBの共有の建物でも、…Bは配偶者居住権を取得できる。」が適切です。民法第1028条第1項は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割や遺贈によって配偶者居住権を取得すると定め、ただし書で、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外…
根拠・参照資料: 民法第1028条第1項・第1030条・第1031条・第1032条第2項・第3項・第605条
関連キーワード: 配偶者居住権・居住建物の共有・設定の登記・存続期間
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
Aさんは2026年5月20日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時のAさんの財産は6,000万円、債務は1,000万円である。Aさんは生前に次の贈与をしていた(金額は相続開始時の評価額)。①2018年4月10日、長男Cに生計の資本として1,200万円。②2024年3月1日、友人Xに500万円。③2014年2月10日、長女Dに生計の資本として800万円。いずれの贈与も、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものではない。長女Dの遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 3. Cへの贈与は加算するが、Dへの12年前の贈与とXへの贈与は加算せず、債務を控除して、Dの遺留分は1,550万円となる。
解説: 「Cへの贈与は加算するが、…Dの遺留分は1,550万円となる。」が適切です。民法第1043条第1項は、遺留分を算定するための財産の価額を、相続開始時の財産の価額に贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除した額とします。同法第1044条第1項は、算入する贈与を相続開始前の1年間の…
根拠・参照資料: 民法第1042条・第1043条第1項・第1044条第1項・第3項
関連キーワード: 遺留分を算定するための財産の価額・生計の資本としての贈与・遺留分の計算・民法第1044条
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
Aさんは2026年3月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。相続開始時の財産は預金6,000万円と自宅2,000万円の計8,000万円で、債務はなく、生前の贈与もない。Aさんは遺言で預金6,000万円の全額を友人Xに遺贈したが、自宅については遺言に定めがなく、遺産分割はまだ行われていない。長女Dの遺留分侵害額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、寄与分・特別受益はないものとする。
正解: 2. Dの遺留分1,000万円から、Dが取得すべき遺産の額500万円を控除し、DはXに500万円の支払を請求できる。
解説: 「Dの遺留分1,000万円から、Dが取得すべき遺産の額500万円を控除し…」が適切です。遺留分を算定するための財産の価額は、民法第1043条第1項により8,000万円(贈与・債務なし)です。相続人に子がいるので総体的遺留分は同法第1042条第1項第2号の1/2、Dの法定相続分は同…
根拠・参照資料: 民法第900条第1号・第4号・第1042条・第1043条第1項・第1046条第1項・第2項第2号
関連キーワード: 遺留分侵害額・取得すべき遺産の価額・未分割の遺産・民法第1046条
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
Aさんは2026年2月16日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時の財産は2,000万円(債務なし)で、Aさんは遺言でその全部を長男Cに遺贈した。また、Aさんは2025年8月18日に友人Xに現金4,000万円を贈与していた。ほかに贈与はない。長女Dが遺留分侵害額の請求をした場合の、CとXの負担額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. Cは500万円、Xは1,000万円を負担する。
解説: 「Cは500万円、Xは1,000万円を負担する。」が適切です。Xへの贈与は相続開始前の1年間にしたものなので、民法第1044条第1項により算入し、同法第1043条第1項により算定の財産=2,000万円+4,000万円=6,000万円です。子2人が相続人なので、同法第1042条によ…
根拠・参照資料: 民法第1042条・第1043条第1項・第1044条第1項・第1046条第1項・第1047条第1項第1号
関連キーワード: 遺留分侵害額の負担・相続人である受遺者・受贈者・民法第1047条
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
Aさんは2026年4月6日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんは遺言で甲土地を友人Xに遺贈し、弁護士Eを遺言執行者に指定していた。Eが就職した後、長男Cは甲土地の自分の法定相続分に当たる持分をYに売却した。また、Cに金銭を貸しているZは、甲土地のCの持分を差し押さえようとしている。民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 3. Cの売却は無効だが、Yが善意の第三者であれば、その無効をYに対抗することはできない。
解説: 「Cの売却は無効だが、Yが善意の第三者であれば、その無効をYに対抗することはできない。」が適切です。民法第1013条第1項は、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないと定め、同条第2項は、これに違反してした行為は無効とし…
根拠・参照資料: 民法第1012条第2項・第1013条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 遺言執行者・相続人の処分の禁止・善意の第三者・相続人の債権者
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
Aさんは2026年1月20日に死亡し、相続人は長男Cだけである。Aさんは遺言で、甥F(相続人ではない)に乙マンション(相続開始時の価額1,500万円)を遺贈し、その負担として、Aさんの妹Eに総額2,000万円を分割で支払うことを定めていた。遺言にほかの定めはない。負担付遺贈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解: 2. Fは、乙マンションの価額1,500万円を超えない限度においてのみ、負担を履行する責任を負う。
解説: 「Fは、乙マンションの価額1,500万円を超えない限度においてのみ、…」が適切です。民法第1002条第1項は、負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うと定めています。本問では乙マンションの価額1,500万円が負担の2,0…
根拠・参照資料: 民法第986条第1項・第1002条第1項・第2項・第1027条
関連キーワード: 負担付遺贈・受遺者の責任の限度・遺贈の放棄・民法第1002条
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級の問題を8カテゴリに分けています。遺産分割・遺言・遺留分にはオリジナル予想問題を10問収録し、サイト内の銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級全80問の約13%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには遺産分割協議・遺産分割の対象・預貯金債権・遺産分割前の処分などがあります。本試験の情報は合格率36.11%(第163回・2026年3月1日実施)/ 40.00%(第160回・2025年3月2日実施)・試験時間180分・受験料8,250円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。10問のうち10問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、相続人・相続分と承認・放棄・相続手続と登記・戸籍・預金・融資・保証の相続実務などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
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相続手続と登記・戸籍10 問Premium 限定
本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く
本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。
25問の模擬試験を始める学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
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![]() #1 銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 問題解説集 2026年度受験用 | ![]() #2 相続アドバイザーの実務 2026年度版 | |
|---|---|---|
| 役割 | 過去の試験問題と解説 (2026年度受験用) | 2級・3級の参考図書 (2026年度版) |
| 解説 | ||
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| 法令 | ||
| こんな人に | 四答択一に加えて、記述式の事例問題の答え方を本試験の形で確かめたい方。 | 相続の実務と対策を、金融機関の窓口の目線で体系立てて読み直したい方。 |
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2 冊の紹介文を読む
- 過去の試験問題と解説 (2026年度受験用)銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 問題解説集 2026年度受験用
銀行業務検定協会 (編)・経済法令研究会
試験を実施する銀行業務検定協会は本試験の問題を公開していないので、過去の試験問題を解説つきで解けるのは事実上この問題解説集になる。ぴよパスの練習問題は四答択一だけなので、記述式の5題(事例に対する相続アドバイス)の答え方は、この本の過去の問題と解答のポイントで確かめる。2026年7月・12月受験用かを購入前に確認してください。
- 2級・3級の参考図書 (2026年度版)相続アドバイザーの実務 2026年度版
経済法令研究会 (編)
出版社の商品ページで、相続アドバイザー2級・3級の参考図書として案内されている実務書。相続手続と預貯金・融資の実務、相続税の計算、生前対策や事業承継まで、2級で厚くなる範囲をまとめて読み直せる。問題を解いて分からなかった論点を引く使い方に向く。
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遺産分割・遺言・遺留分 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
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- 遺産分割・遺言・遺留分はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級の問題を8カテゴリ(遺産分割・遺言・遺留分 / 相続人・相続分と承認・放棄・相続手続と登記・戸籍・預金・融資・保証の相続実務・相続税の計算と納付)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 遺産分割・遺言・遺留分の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 遺産分割・遺言・遺留分は、ぴよパスで銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級の問題を分けている8カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している遺産分割・遺言・遺留分の問題数は10問 / 全80問で、収録全体の約13%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、遺産分割・遺言・遺留分を全25問中4問(約16%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 遺産分割・遺言・遺留分で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級の合格基準は「100点満点中60点以上(四答択一式25問・各2点と記述式5題・各10点の合計。試験委員会にて最終決定)」です。科目別の条件は「公式の案内は総点(100点満点中60点以上・試験委員会にて最終決定)だけを示しており、択一式・記述式それぞれの基準点や科目ごとの基準点は公表されていません」です。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。遺産分割・遺言・遺留分の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

