銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第5問: Aさんは2026年3月2日に死亡し、相続人は妻B・長男Cである。妻Bは、相続開始の時に、Aさんの財産に属した自宅建物に居住していた。配偶者居住権に関する次の記述
Aさんは2026年3月2日に死亡し、相続人は妻B・長男Cである。妻Bは、相続開始の時に、Aさんの財産に属した自宅建物に居住していた。配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. AさんとBの共有の建物でも、配偶者以外との共有ではないため、Bは配偶者居住権を取得できる。
「AさんとBの共有の建物でも、…Bは配偶者居住権を取得できる。」が適切です。民法第1028条第1項は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割や遺贈によって配偶者居住権を取得すると定め、ただし書で、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合を除いています。除かれるのは配偶者以外の者との共有なので、AさんとBの共有であれば取得の妨げになりません。「長男Cの承諾があれば、第三者に譲渡」は誤りで、同法第1032条第2項は配偶者居住権を譲渡できないと定めています(所有者の承諾で認められるのは同条第3項の第三者への使用・収益などです)。「登記をしていなくても…対抗できる」は誤りで、同法第1031条第1項は居住建物の所有者に設定の登記を備えさせる義務を負わせ、同条第2項で第605条を準用しており、登記をしたときに第三者に対抗できます。「相続開始から20年となる」は誤りで、同法第1030条は存続期間を原則として配偶者の終身の間とし、協議や遺言、審判で別段の定めをしたときはそれによるとしています。自宅の名義が単独か共有か、共有ならだれとの共有かを登記事項証明書で確かめてから配偶者居住権を提案することが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第1028条第1項・第1030条・第1031条・第1032条第2項・第3項・第605条
関連キーワード: 配偶者居住権・居住建物の共有・設定の登記・存続期間
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