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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第3問: Aさんは2026年1月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。遺言はなく、遺産は自宅、預金、Aさんが経営していた非上場会社の株式である。相続人の間で

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Aさんは2026年1月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dである。遺言はなく、遺産は自宅、預金、Aさんが経営していた非上場会社の株式である。相続人の間で分割をしない旨の契約はまだしていない。遺産の一部の分割と分割をしない旨の契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. B・C・Dは、非上場株式の分け方が決まっていなくても、協議で預金だけを先に分割できる。

「B・C・Dは、非上場株式の分け方が決まっていなくても、協議で預金だけを先に分割できる。」が適切です。民法第907条第1項は、遺言で分割が禁じられた場合や分割をしない旨の契約をした場合を除き、共同相続人はいつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めています。本問は遺言がなく契約もしていないため、預金だけを先に分けられます。「期間を10年と定めて」は誤りで、同法第908条第2項は、分割をしない旨の契約の期間を5年以内とし、その終期は相続開始の時から10年を超えられないとしています。「更新すれば、終期を…10年を超える時期に」も誤りで、同条第3項は、更新も5年以内の期間を定めてするもので、終期は相続開始の時から10年を超えられないと定めています。「全部の分割に限られ」は誤りで、同法第907条第2項は、協議が調わないときは各共同相続人が全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求できるとし、ただし書で他の共同相続人の利益を害するおそれがある一部の分割を除いています。非上場株式のように評価や承継者の決定に時間がかかる財産があるときは、預金など分けやすい財産から一部分割を進める方法を示すことが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第907条第1項・第2項・第908条第2項・第3項

関連キーワード: 一部分割・遺産分割協議・分割禁止の契約・民法第908条

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