銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第9問: Aさんは2026年4月6日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんは遺言で甲土地を友人Xに遺贈し、弁護士Eを遺言執行者に指定していた。Eが就職した後、長男
Aさんは2026年4月6日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんは遺言で甲土地を友人Xに遺贈し、弁護士Eを遺言執行者に指定していた。Eが就職した後、長男Cは甲土地の自分の法定相続分に当たる持分をYに売却した。また、Cに金銭を貸しているZは、甲土地のCの持分を差し押さえようとしている。民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. Cの売却は無効だが、Yが善意の第三者であれば、その無効をYに対抗することはできない。
「Cの売却は無効だが、Yが善意の第三者であれば、その無効をYに対抗することはできない。」が適切です。民法第1013条第1項は、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないと定め、同条第2項は、これに違反してした行為は無効とし、ただしその無効を善意の第三者に対抗することができないとしています。「相続人には…処分する権限があるため…有効」は、同条第1項・第2項に反します。「Yが善意の第三者であっても…主張できる」は、第2項ただし書を見落としています。「Cの債権者Zは…一切することができない」は誤りで、同条第3項は、前二項の規定は相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産についてその権利を行使することを妨げないと定めています。したがってZの差押えは同条によって妨げられません。遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者だけが行うことができる(同法第1012条第2項)ため、遺言執行者は就職後すみやかに遺贈の登記手続を進め、相続人による処分の紛争を防ぐことが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第1012条第2項・第1013条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 遺言執行者・相続人の処分の禁止・善意の第三者・相続人の債権者
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