銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第8問: Aさんは2026年2月16日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時の財産は2,000万円(債務なし)で、Aさんは遺言で
Aさんは2026年2月16日に死亡した。妻は既に死亡しており、相続人は長男C・長女Dの2人である。相続開始時の財産は2,000万円(債務なし)で、Aさんは遺言でその全部を長男Cに遺贈した。また、Aさんは2025年8月18日に友人Xに現金4,000万円を贈与していた。ほかに贈与はない。長女Dが遺留分侵害額の請求をした場合の、CとXの負担額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. Cは500万円、Xは1,000万円を負担する。
「Cは500万円、Xは1,000万円を負担する。」が適切です。Xへの贈与は相続開始前の1年間にしたものなので、民法第1044条第1項により算入し、同法第1043条第1項により算定の財産=2,000万円+4,000万円=6,000万円です。子2人が相続人なので、同法第1042条によりC・Dの遺留分はそれぞれ6,000万円×1/2×1/2=1,500万円です。Dは何も取得しないので侵害額は1,500万円です。同法第1047条第1項は、受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担するとし(第1号)、負担の限度は遺贈の目的の価額ですが、受遺者が相続人のときはその価額から自分の遺留分を控除した額としています。Cの限度=2,000万円-1,500万円=500万円なので、残りの1,500万円-500万円=1,000万円をXが負担します(Xの限度4,000万円の範囲内)。「Cが1,500万円の全額」は、相続人である受遺者の限度を見落としています。「受贈者Xが先に負担」は、受遺者が先という順序と逆です。「750万円ずつ」は、負担の順序と限度を考えずに均等に割っています。受遺者が相続人のときは本人の遺留分を残して負担させる点を押さえ、受贈者への請求額の見込みを示すことが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第1042条・第1043条第1項・第1044条第1項・第1046条第1項・第1047条第1項第1号
関連キーワード: 遺留分侵害額の負担・相続人である受遺者・受贈者・民法第1047条
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