銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 遺産分割・遺言・遺留分 練習問題 第2問: Aさんは甲土地を、親族ではないEさんと持分2分の1ずつで共有していた。Aさんは2015年5月20日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんの遺産の分割はま
Aさんは甲土地を、親族ではないEさんと持分2分の1ずつで共有していた。Aさんは2015年5月20日に死亡し、相続人は長男C・長女Dである。Aさんの遺産の分割はまだ行われていない。2026年6月15日、Eさんは甲土地について共有物分割の訴えを裁判所に提起した。民法の規定に照らし、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 10年を経過しており、Aさんの持分も共有物分割で分割できるが、遺産分割の請求があり相続人が異議を申し出れば除かれる。
「10年を経過しており、Aさんの持分も共有物分割で分割できるが…」が適切です。民法第258条の2第1項は、共有物の持分が相続財産に属し遺産分割をすべきときは、その持分について共有物分割(第258条)による分割はできないと定めます。しかし同条第2項は、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分も共有物分割で分割できるとし、ただし遺産分割の請求があり、相続人が異議の申出をしたときはこの限りでないとしています。本問は2015年5月20日の相続開始から2026年6月15日の訴えの提起まで10年を経過しています。「遺産分割の成立を待つ必要がある」は、10年経過後の第2項の扱いを見落としています。「共有関係を知った時から起算」は誤りで、起算点は相続開始の時です。「6か月以内」は誤りで、同条第3項は、異議の申出は裁判所から請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内にその裁判所にしなければならないとしています。第三者と共有する不動産を持つ顧客には、相続開始から10年を過ぎると共有物分割の手続で持分が分けられうることを伝え、早めの遺産分割を勧めることが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第258条・第258条の2第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 共有物分割・遺産共有・相続開始から10年・異議の申出
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